○美里町生活安全条例

平成17年9月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故等を未然に防止し、町民の生活の安全を確保するため、町、町民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、町民生活の安全の確保に関して基本となる事項を定めることにより、町民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 本町に住所を有する者及び本町に滞在する者をいう。

(2) 事業者 本町において商業又は工業その他の事業を営む個人及び法人をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 町民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全の確保に関する町民の自主的活動の支援

(3) 安全な地域づくりのための環境整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、警察署、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、防犯に関する意識を高め、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講じるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(生活安全推進協議会)

第6条 生活安全に関する施策について協議するため、美里町生活安全推進協議会を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町生活安全条例

平成17年9月21日 条例第15号

(平成17年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年9月21日 条例第15号