○美里町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月24日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、美里町個人情報保護条例(平成17年美里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第2号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報ファイルの届出)

第3条 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の経常的な目的外利用及び外部提供に関すること。

(2) 条例第11条第1項に規定する通信回線での電子計算機の結合による個人情報の外部提供に関すること。

(開示請求書)

第4条 条例第18条第1項に規定する請求書は個人情報開示請求書(様式第1号)とし、同項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 請求者の区分(本人又は代理人の別)

(3) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第18条第2項(第24条第3項、第25条第3項、第27条第3項、第30条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、証明書等であって、本人の顔写真が貼付されているもの

(2) 健康保険被保険者証、国民年金等の年金証書その他開示請求をしようとする者を確認するに足りる書類

(3) 個人番号カード

2 条例第18条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 当該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか

(2) 戸籍の抄本、本人による委任状その他の書類であって、当該代理人の資格を証明するもの

(開示決定通知等)

第6条 条例第22条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する場合 個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 個人情報の一部を開示する場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 個人情報の全部を開示しない場合 個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 個人情報が存在しない場合 個人情報不存在決定通知書(様式第5号)

(5) 個人情報の存否を明らかにしないで請求を拒否する場合 個人情報存否回答拒否決定通知書(様式第6号)

2 条例第22条第4項に規定する通知は、個人情報開示決定期限延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第7条 条例第22条第6項に規定する通知は、個人情報開示第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第22条第7項に規定する通知は、個人情報開示決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の方法)

第8条 条例第24条第2項に規定する規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

(訂正請求書)

第9条 条例第27条第1項に規定する請求書は個人情報訂正請求書(様式第10号)とし、同項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分(本人又は代理人の別)

(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所

(訂正決定通知書等)

第10条 条例第28条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する場合 個人情報訂正決定通知書(様式第11号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第12号)

(3) 訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない場合 個人情報非訂正決定通知書(様式第13号)

2 条例第28条第4項に規定する通知は、個人情報訂正(一部訂正)通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 条例第28条第5項に規定する通知は、個人情報訂正決定期限延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第11条 条例第30条第1項に規定する請求書は個人情報利用停止請求書(様式第16号)とし、同項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者の区分(本人又は代理人の別)

(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所

(利用停止決定通知書等)

第12条 条例第32条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を利用停止する場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 個人情報の一部を利用停止する場合 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第18号)

(3) 個人情報の全部を利用停止しない場合 個人情報利用不停止決定通知書(様式第19号)

2 条例第32条第4項に規定する通知は、個人情報利用停止決定期限延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第35条第4項の規定による通知は、個人情報保護審議会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(是正の申出)

第14条 条例第37条第2項に規定する申出書は個人情報是正申出書(様式第22号)とし、同項第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申出者の区分(本人又は代理人の別)

(2) 代理人が是正申出をしようとする場合にあっては、その者と本人との続柄並びに本人の氏名及び住所

(是正の申出に対する通知)

第15条 条例第38条に規定する通知は、個人情報是正申出処理通知書(様式第23号)により行うものとする。

(費用の納付)

第16条 条例第39条第2項の規定により写しの交付を受けようとするものが負担しなければならない費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(審議会への提出資料閲覧等申請書等)

第17条 第45条第1項の規定により美里町個人情報保護審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求める者は、美里町個人情報保護審議会提出資料閲覧等請求書(様式第24号)を当該諮問実施機関に提出するものとする。

2 当該実施機関は、前項の規定により美里町個人情報保護審議会提出資料閲覧等請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、美里町個人情報保護審議会提出資料閲覧等承諾又は拒否通知書(様式第25号)により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(町が出資する法人等)

第18条 条例第47条に規定する町が出資する法人等で規則で定めるものは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人及びそれらに準ずるものとして町長が別に定めるものとする。

(雑則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(美里町電子計算機に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 美里町電子計算機に係る個人情報の保護に関する規則(平成16年規則第14号)は廃止する。

(美里町電子計算機に係る個人情報の保護に関する規程の廃止)

3 美里町電子計算機に係る個人情報の保護に関する規程(平成16年訓令第8号)は廃止する。

(平成27年9月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する文書等の写しの種類

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写し

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写し

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について、閲覧に供したものの写し又はフロッピーディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクに複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る)

別表第2(第16条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合

美里町複写機等使用料徴収条例第2条で定める額

フロッピーディスク(2HD)に複製する場合

1枚につき 60円

光ディスク(CD―R650メガバイト)に複製する場合

1枚につき 200円

光磁気ディスク(MO640メガバイト)に複製する場合

1枚につき 1,000円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの郵送に要する費用

当該郵便料に相当する額

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美里町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月24日 規則第1号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報管理
沿革情報
平成17年3月24日 規則第1号
平成27年9月14日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年3月9日 規則第1号