○美里町複写機等使用料徴収条例

平成16年11月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、美里町が設置している複写機等を公用以外に使用した場合に、使用料として徴収する金額を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料の金額は、次のとおりとする。

(1) コピー機使用料

規格

単位

使用料

摘要

B5

1枚

30円

・両面コピーの場合は、片面を1枚とする。

・カラーコピーの場合は、A3サイズまで対応し、1枚につき90円とする。

・消費税を含む。

B4

A4

A3

A2

40円

(2) 輪転機使用料

規格

単位

使用料

摘要

B5

1枚

20円

・左記の使用料に、原稿1枚につき50円を加算する。

・両面印刷の場合は、片面を1枚とする。

・輪転機の使用に際し用紙を持参した場合は、左記の使用料にかかわらず、原稿1枚につき上記の50円に1,000枚までは200円を加算した額とし、1,000枚を超える場合は、1,000枚毎に100円を加算した額とする。(1,000枚未満は、切り上げる。)

・消費税を含む。

B4

A4

A3

(3) 白焼き機使用料

規格

単位

使用料

摘要

ロール紙

1m当たり

200円

・1m未満は、切り上げる。

・消費税を含む。

(4) ファックス使用料

基準

単位

使用料

摘要

3枚まで

1回

120円

・1枚増えるごとに30円を加算する。

・消費税を含む。

(5) 拡大コピー(ポスタープリンター)使用料

規格

サイズ

単位

使用料

摘要

直接感熱紙(屋内用)

42.0cm幅

50cm当たり

75円

・50cm未満は、切り上げる。

・消費税を含む。

59.4cm幅

50cm当たり

100円

91.5cm幅

50cm当たり

175円

熱転写紙(屋外用)

42.0cm幅

50cm当たり

175円

59.4cm幅

50cm当たり

250円

91.5cm幅

50cm当たり

375円

(使用料の減免)

第3条 公共的団体が使用する場合は、前2条により算定された額の半額とする。ただし、特に町長が認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美里町複写機等使用料徴収条例

平成16年11月1日 条例第55号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第55号
平成19年3月15日 条例第15号