○美里町消防団女性消防隊規則

平成16年11月1日

規則第110号

(設置)

第1条 地域における火災予防思想の高揚を図るとともに、消防意識の向上を図るために美里町消防団女性消防隊(以下「女性隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 女性隊は、町に居住する女性をもって編成する。

(活動)

第3条 女性隊は、設置の目的を達成するため次の活動を行う。

(1) 地域住民に対する予防啓発活動

(2) 火災予防に関する研究と研修

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的遂行に必要な活動

(役員)

第4条 女性隊に次の役員を置き、その選任については、隊員の互選による。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

2 隊長は、隊を統括し、隊員を指揮する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。

(準用)

第5条 この規則に定めのない事項は、美里町消防団規則(平成16年美里町規則第108号)を準用する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

美里町消防団女性消防隊規則

平成16年11月1日 規則第110号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月1日 規則第110号