○美里町消防団女性消防隊規則
平成16年11月1日
規則第110号
(設置)
第1条 地域における火災予防思想の高揚を図るとともに、消防意識の向上を図るために美里町消防団女性消防隊(以下「女性隊」という。)を設置する。
(組織)
第2条 女性隊は、町に居住する女性をもって編成する。
(活動)
第3条 女性隊は、設置の目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 地域住民に対する予防啓発活動
(2) 火災予防に関する研究と研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的遂行に必要な活動
(役員)
第4条 女性隊に次の役員を置き、その選任については、隊員の互選による。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
2 隊長は、隊を統括し、隊員を指揮する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代行する。
(準用)
第5条 この規則に定めのない事項は、美里町消防団規則(平成16年美里町規則第108号)を準用する。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。