○美里町消防団規則

平成16年11月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 美里町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、この規則の定めるところによる。

(団の組織)

第2条 消防団に、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の階級を置く。その階級別定数は、別表第1のとおりとする。

2 団長は、団の事務を統轄し、副団長以下を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことができない場合を除いては、分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。

第5条 分団の区域は、別表第2に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(服務)

第7条 団員は、火災警報発令中その他に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることができるよう待機していなければならない。

第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規律を遵守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して行動しなければならない。

(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し、他からの報酬等を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。

(5) 消防団又は団員としてみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。

(6) 機械器具その他の消防団設備資材の維持管理に当たり、これを職務のほかに使用してはならない。

(災害出動)

第9条 消防自動車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレン及び鐘を鳴らし、必要があるときは警笛を用いるものとする。

2 消防自動車が火災現場から引揚げる場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災現場へ出動し、及び引き揚げる場合、消防自動車に乗車する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車し、交通安全の確保に努めなければならないこと。

(2) 病院、学校等の前及び交通の混雑する場所を通過するときは、事故を防止するため警笛等警戒信号を用いなければならないこと。

(3) 団員は、消防関係者以外の者を消防自動車に乗車させてはならないこと。

(4) 消防自動車に定められた乗車定員以上は、乗車させてはならないこと。この場合、なるべくステップには立たせないで、所定の座席に座らせて走行するようにしなければならないこと。

(5) 消防自動車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならないこと。

(6) 前行消防自動車の追い越し信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、町長の命令又は許可を得ないで、町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認めて出動したが現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 水火災現場に出動した場合、団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならないこと。

(2) 現場においては、人命救助を優先して行動しなければならないこと。

(3) 放水作業に際しては、水損を最小限度にとどめなければならないこと。

(4) 出動隊は、相互に連絡強調を密にしなければならないこと。

(死体の発見の場合の措置)

第14条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 任免関係原本簿

(3) 沿革誌

(4) 消防団日誌

(5) 消防自動車運転日誌

(6) 消防ポンプ台帳

(7) 消防水利台帳

(8) 消防機材台帳

(9) 管轄図及び消防施設配置図

(10) 金銭出納帳

(11) 報酬手当受払簿

(12) 給与品及び貸与品台帳

(13) 前各号に掲げるもののほか、関係書類綴

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員に対する消防の知識及び技能の習得並びに向上のために定期的に各種の訓練を行わなければならない。

2 前項の訓練計画は、あらかじめ町長の承認を受け、実施計画は直ちに町長に報告しなければならない。

3 団員にはその職務に応じて消防大学及び消防学校において行われる教育及び訓練を受けさせるものとする。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第17条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び制服については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第18条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、その功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第19条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞 消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(2) 賞状 消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第20条 町長は、次に掲げる事項については、功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設設備の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(分限及び懲戒の手続)

第21条 分限及び懲戒の手続は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。ただし、心身の故障のために分限処分をする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による合併後の第4条の規定の適用については平成17年3月31日までとする。

(平成22年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

消防団の階級別定数

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

1人

2人

6人

5人

12人(うち女性隊1人)

32人(うちラッパ隊1人、女性隊2人)

別表第2(第5条関係)

分団の名称及び担当地域

分団名

担当地域

第1分団

畝野・遠野・大井早・洞岳・涌井・川越・豊富・甲佐平

第2分団

三和・栗崎・石野・柏川・清水・土喰・原町・二和田・永富・安部・早楠

第3分団

名越谷・古閑・三加・大窪・境・今・坂貫・東岩野

第4分団

中・中園・椿・払川・坂本・長尾野・小筵・佐俣・岩野・小岩野・石原・原田・津留・小市野・白石野・松野原・木早川内

第5分団

上中郡・下中郡・萱野・岩下・堅志田・大沢水・西山・有安・中小路・馬場

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美里町消防団規則

平成16年11月1日 規則第108号

(平成22年3月10日施行)