○美里町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則
平成16年11月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年美里町条例第145号)第14条に規定する美里町消防団員に係る消防功労金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務年数の算定)
第2条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に消防功労金の支給を受けた場合におけるその算定の基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
3 消防団員が一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算定しない。
(消防功労金支給の制限)
第3条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げる者のほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。