○美里町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年11月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、400人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。
(1) 本町に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(4) 前3号に規定する者のほか、団長が特に認めた者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の過半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、年額報酬及び出動報酬として、別表第1に定める額を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が会議の招集に応じた場合又は公務のため出張若しくは災害等の対応のため出動した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、規則で定める。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、町の一般職の職員の例による。
(消防功労金)
第14条 団員として16年以上勤務して退職した場合においては、その勤務年数に応じ、熊本県市町村総合事務組合非常勤消防団員退職報償金支給条例に定める退職報償金に加え、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に消防功労金として、別表第2に定める額を支給する。
2 消防功労金の支給方法については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成8年中央町条例第9号)又は砥用町消防団条例(昭和32年砥用町条例第52号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月10日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本則の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係) 報酬支給額表
区分 | 階級 | 支給単位 | 支給額 |
年額報酬 | 団長 | 年額 | 137,000円 |
副団長 | 97,000円 | ||
分団長 | 67,000円 | ||
副分団長 | 52,000円 | ||
部長 | 42,000円 | ||
班長 | 42,000円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
出動報酬 災害に関する出動 | 全階級 | 1回(2時間以内) | 2,000円 |
1回(半日) | 4,000円 | ||
1回(1日) | 8,000円 |
別表第2(第14条関係) 消防功労金支給額表
勤務年数 | 16年・21年26年・31年 | 17年・22年27年・32年 | 18年・23年28年・33年 | 19年・24年29年・34年 |
支給額 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |