○美里町定住促進モデル住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町定住促進モデル住宅条例(平成16年美里町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する定住促進モデル住宅入居者申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)によるものとする。

(入居者の収入申告義務)

第3条 入居者は、前条により入居申込みをする場合は、前年の1月1日から12月31日までの収入証明書を添付し報告しなければならない。

(請書)

第4条 条例第8条第1項に規定する請書(様式第2号)によるものとする。

2 前条の請書には、連帯保証人の前年分の収入証明書及び印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、熊本県内に住所を有する者でなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、連帯保証人変更届(様式第3号)及び前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が県内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の公示)

第6条 町長は、条例第9条の規定により家賃を定め、又は家賃を変更したときは、次に掲げる事項を公示する。

(1) 建設年度

(2) 住宅名及び建設場所

(3) 構造及び間取り

(4) 家賃の額

(許可事項申請書)

第7条 条例第15条の規定による許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅同居許可申請書(様式第4号)

(2) 長期不在許可申請書(様式第5号)

(入居権承継申請書)

第8条 条例第14条の規定による入居権の承継を受けようとする者は、住宅入居権承継許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(一部転貸等の手続)

第9条 入居者が、条例第16条ただし書条例第17条ただし書又は条例第18条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第16条ただし書の規定による場合は、一部転貸承認申請書(様式第7号)

(2) 条例第17条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第8号)

(3) 条例第18条第1項ただし書の規定による場合は、模様替え等承認申請書(様式第9号)

(検査員証の交付)

第10条 町長は、条例第19条第1項及び条例第22条第1項の規定により美里町定住促進モデル住宅の検査を行う者に対してその身分を示す証票(様式第10号)を交付する。

(住宅の明渡し届)

第11条 入居者は、条例第19条第1項の規定により明渡しを届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第12条 入居者は、モデル住宅を明け渡した場合は、敷金払戻請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務相殺承諾書(様式第13号)を添付し、請求しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町定住促進モデル住宅管理条例施行規則(平成12年砥用町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美里町定住促進モデル住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第107号

(平成16年11月1日施行)