○美里町定住促進モデル住宅条例

平成16年11月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、町外からの転入者及び本町定住者の居住の用に供するため、美里町定住促進モデル住宅(以下「モデル住宅」という。)を設置し、地域住民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 本町に別表に掲げるモデル住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 防災行政無線放送

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者と認める場合は、公募を行わず、モデル住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(入居資格)

第5条 モデル住宅に入居できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。ただし、当該要件を満たす者が暴力団員である場合及び当該要件を満たす者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)が暴力団員である場合を除く。

(1) 入居しようとする者は、本町に住所を有し、又は入居後直ちに転入ができる者であること。

(2) 入居しようとする者の世帯の収入合計は、月額20万円以上とする。

(3) 現に自ら居住する住宅を必要としていることが明らかな者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(入居の申込み)

第6条 入居資格のある者で入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。

(入居者の決定及び入居決定通知)

第7条 町長は、入居の申込者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、入居資格を有する者のうちから公開抽選によって入居者を決定し、その旨を入居決定者として通知しなければならない。

(入居手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人が署名する請書を提出すること。

(2) 第10条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める指示に従わなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項の規定による入居手続をしないときは、入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定による入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第9条 モデル住宅の家賃は、美里町特定優良賃貸住宅及び近傍同種の住宅の家賃の範囲内において、町長が別表に定める額とする。ただし、10円未満の端数が生じる場合は、10円未満は切り捨てるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動により、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との間に均衡上変更することが必要と認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したとき。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から3箇月の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第11条 モデル住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の承継)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該住宅の管理上支障がないと認めるときは、町長は入居者の承継を許可することができる。

(1) 入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退居した場合において、当該同居の親族が引き続き入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところにより承継を受けなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。

2 町長は、前項第1号の当該同居の親族が暴力団員であるときは、入居者の承継を許可してはならない。

(許可事項)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 入居の際に、同居を認められた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 当該住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

2 町長は、前項第1号の同居を認められた世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(住宅の転貸等)

第16条 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、町長の承認を得たときは、モデル住宅の一部を他の者に貸し、又は同居させることができる。

(住宅の用途変更)

第17条 入居者は、住宅用以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(住宅の模様替等)

第18条 入居者は、モデル住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者がモデル住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずにモデル住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、当該住宅を模様替えし、若しくは増築し、又はモデル住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、入居者の費用で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第20条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、モデル住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) モデル住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上モデル住宅を使用しないとき。

(5) 第13条から第18条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。

(7) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

2 前項の規定によりモデル住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかにモデル住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。

(住宅監理員)

第21条 町長は、町職員のうちから住宅監理員を任命することができる。

2 住宅監理員は、モデル住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 前2項に規定するもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(立入検査)

第22条 町長は、モデル住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者にモデル住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用しているモデル住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町定住促進モデル住宅管理条例(平成12年砥用町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

団地名

位置

家賃(月額)

第1号モデル住宅団地

美里町永富501番地2

33,000円

美里町定住促進モデル住宅条例

平成16年11月1日 条例第142号

(平成21年9月15日施行)