○美里町特定優良賃貸住宅条例施行規則

平成16年11月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町特定優良賃貸住宅条例(平成16年美里町条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等)

第2条 条例第7条第1項に規定する特定優良賃貸住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

(申込者の所得基準)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、月額15万8,000円以上25万9,000円以下であることとする。ただし、居住の安定を図る必要があると町長が認める者については、48万7,000円以下とする(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、条例第6条第1項第2号に規定する親族がある者に限る。)

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人)

第5条 2人の連帯保証人は、熊本県内に住所を有する者とし、2人のうち少なくとも1人は町内に住所を有する者でなければならない。

2 入居者は連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、連帯保証人変更届(様式第3号)及び前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が県内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃の公示)

第6条 町長は、条例第11条の規定により家賃を定め、又は家賃を変更したときは、次に掲げる事項を公示する。

(1) 建設年度

(2) 団地名及び建設場所

(3) 構造及び間取り

(4) 家賃の額

(入居者負担額の決定方法)

第7条 条例第13条第2項の規定による規則で定める入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。

(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、町長が定める額とする。

(2) 2年目以降の入居者負担額の決定及び変更については、必要があれば町長が定める。

(減額申請書)

第8条 条例第14条第1項の減額申請書は、様式第4号による。

2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第2条に規定する特定優良賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅入居者は、毎年6月30日までに町長に減額申請書を提出しなければならない。

(入居者負担額通知書)

第9条 条例第15条第2項の家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、毎年10月31日までに入居者負担額通知書(様式第5号)により行うものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第10条 条例第17条の規定により家賃及び入居者負担額又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃入居者負担額敷金減額(免除)申請書(様式第6号)を、家賃及び入居者負担額又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃入居者負担額敷金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項申請書)

第11条 条例第24条の規定による許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居許可申請書(様式第8号)

(2) 長期不在許可申請書(様式第9号)

(入居権承継申請書)

第12条 条例第23条の規定による入居権の承継を受けようとする者は、入居権承継許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(一部転貸等の手続)

第13条 入居者が条例第25条ただし書条例第26条ただし書又は条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第25条ただし書の規定による場合は、一部転貸承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第12号)

(3) 条例第27条第1項ただし書の規定による場合は、住宅一部模様替え等承認申請書(様式第13号)

(調査又は検査員証)

第14条 町長は条例第28条第1項及び第31条第1項の規定により入居者の特優賃住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第14号)を交付する。ただし、条例第28条第1項の規定により住宅管理人に同項の検査を行わせるときは、この限りでない。

(住宅の明渡届)

第15条 入居者は、条例第28条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第16条 入居者は、特優賃住宅を明け渡した場合は、敷金払戻請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務相殺承諾書(様式第17号)を添付して請求しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第17条 条例第32条の規定による駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 条例第29条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(町営住宅駐車場使用料)

第18条 条例第32条に規定する特定優良賃貸住宅駐車場使用料は、月額500円とする。

(住宅管理人の委嘱)

第19条 住宅管理人は、入居を許可された者の中から町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認める場合は、町の職員の中から命ずることができる。

(管理人の職務)

第20条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃の納額通知書の交付及び家賃の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第28条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理及びにその報告

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願い出に対する意見

(住宅管理人の解職等)

第21条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解職し、又は、解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めるとき。

(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が住宅管理人として不適当であると認めるとき。

(事務用品の交付)

第22条 町長は、住宅管理上必要があると認めるときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の経由)

第23条 条例又はこの規則により、町長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅の管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請書は、この限りでない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町特定優良賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年砥用町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(美里町特定優良賃貸住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の美里町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第12条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の美里町特定優良賃貸住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美里町特定優良賃貸住宅条例施行規則

平成16年11月1日 規則第106号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第106号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年2月9日 規則第1号
平成27年12月22日 規則第18号