○美里町道路占用料徴収条例
平成16年11月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、各単位当たり別表のとおりとし、次に定めるところにより算定する。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として月割りで計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として切り上げて計算する。
(2) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
(3) 1件の占用料の額が、100円に満たないものは、100円とする。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を当該年度の始めに納付しなければならない。ただし、年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から1月以内に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、県、公共団体又は公益に関する団体が、公共事業のため道路を占用するとき。
(2) 地先からの水道管埋設及び雨水又は汚水を溝きょに排せつするに必要な排水管並びに農業用用水管埋設のために道路を占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の各号に掲げる事由に基づき、道路の占用を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町道路占用料徴収条例(昭和30年中央町条例第29号)又は砥用町道路占用料徴収条例(昭和52年砥用町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 940円 | |
電話柱 | 550円 | |||
その他の柱類 | 55円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | ||
郵便差出箱 | 460円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 23円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 33円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 49円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 66円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 99円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 330円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 660円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 880円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
備考 (1) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 (2) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 (3) 面積又は長さに別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。 (4) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として月割りで計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間に1月未満の端数があるときは、1月として切り上げて計算する。 |