○美里町やすらぎ交流体験施設条例施行規則

平成16年11月1日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町やすらぎ交流体験施設条例(平成16年美里町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 美里町やすらぎ交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第3条に規定する交流体験施設の管理を行う法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流体験施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、交流体験施設の管理上必要があるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(遵守事項)

第4条 交流体験施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流体験施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(目的外使用の禁止)

第5条 利用者は、利用の許可を受けた施設を指定管理者の許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町やすらぎ交流体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年中央町教育委員会規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月30日教委規則第8号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

美里町やすらぎ交流体験施設条例施行規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第25号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第25号
平成18年11月30日 教育委員会規則第8号