○美里町やすらぎ交流体験施設条例
平成16年11月1日
条例第136号
(設置)
第1条 都市住民との交流及び地域の農林業等の活性化を図るため、都市住民が滞在しながら農山村の自然や文化、農林業を体験できる交流体験施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町やすらぎ交流体験施設(体育館、水泳プール、グラウンド、元給食室、教職員住宅及び元釈迦院川保育所を含む。) | 美里町払川1675番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 美里町やすらぎ交流体験施設(以下「交流体験施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 町長は、前項の指定をする場合において、交流体験施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流体験施設の利用の許可に関する業務
(2) 交流体験施設及びその附属施設(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流体験施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が交流体験施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、交流体験施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流体験施設の利用を許可しない。
(1) その利用が交流体験施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流体験施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、交流体験施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流体験施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者負担金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流体験施設の管理上支障があるとき。
(入館の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流体験施設への入館を拒否し、又は交流体験施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他指定管理者が管理上支障があると認める者
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第13条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が利用する場合で、指定管理者が必要であると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金の不還付)
第15条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が自己の責任によらない理由で利用できなくなったとき。
(2) 指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 指定管理者又は利用者は故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は交流体験施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、交流体験施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(審議会)
第19条 町に美里町やすらぎ交流体験施設指定管理者選定審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定に関し審議する。
3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が必要な期間を定めて委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 社会教育委員
(3) 旧中央町南地区の代表者
(4) 学識経験のある者
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(過料)
第20条 町長は、次の各号いずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により利用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、町長は、利用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町やすらぎ交流体験施設の設置及び管理に関する条例(平成16年中央町条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月18日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 利用料金限度額(消費税込) | 備考 | |
宿泊室 | 1人1泊2日 3,300円 |
| |
研修室 | 4,400円 | 1施設1単位当たりの料金とする。1単位とは次の3区分とする。ただし宿泊利用者は、無料とする。 午前:9:00~13:00 午後:13:00~17:00 夜:18:00~22:00 | |
多機能宿泊室 | |||
元給食室 | |||
旧釈迦院川保育所 | |||
グラウンド | 町内 | 無料 | |
町外 | 4,400円 | ||
水泳プール | 町内 | 無料 | ただし、宿泊利用者は無料とする。 |
町外 | 1人当たり220円 | ||
体育館 | 町内 | 団体1時間当たり 330円 | |
町外 | 1人当たり220円 |