○美里町総合交流ターミナル条例施行規則

平成16年11月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町総合交流ターミナル条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 美里町総合交流ターミナル(以下「交流ターミナル」という。)の利用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流ターミナルの休館日は、毎月第2木曜日(木曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とされる日に当たるときは、その翌日)とする。

2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、交流ターミナルの管理上必要があるときは、町長の承認を得て臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第6条に規定する許可を受けようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の10日前までに交流ターミナル利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、条例第6条に規定する利用の許可をしたときは、交流ターミナル利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の変更申請)

第5条 条例第6条の許可を受けた者で、利用の取消し又は当該許可の内容を変更しようとするものは、利用の3日前までに交流ターミナル利用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金の納付及び入泉券等)

第6条 交流ターミナルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は次に定める事項に従い、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の納付は、自動販売機及び受付での利用券の販売により行うものとし、入泉券及び利用券(以下「入泉券等」という。)の半券を領収書に替えるものとする。

3 利用者は、施設を利用する際に、入泉券等を係員に提示しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、交流ターミナル利用料金減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第15条の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、交流ターミナル利用料金還付請求書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流ターミナル内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 許可を受けずに危険若しくは不衛生な物品又は動物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年中央町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美里町総合交流ターミナル条例施行規則

平成16年11月1日 規則第99号

(平成23年1月21日施行)