○美里町農村婦人の家管理規則
平成16年11月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町農村婦人の家条例(平成18年美里町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 美里町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理を行うため、管理者を置くことができる。
(事業)
第3条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 婦人等の生活改善の知識及び技術の取得に関すること。
(2) 婦人等の自主グループ活動及び育成に関すること。
(3) 婦人等の体力づくり、福祉の向上及び情報交換に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共利用に供すること。
(休館日)
第4条 婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項の規定する休館日のほか、婦人の家の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に利用することができる。
(申請書等の様式)
第5条 申請書などの様式は、次のとおりとする。
(1) 農村婦人等グループ設立届(様式第1号)
(2) 農村婦人の家利用許可申請書(様式第2号)
(3) 農村婦人の家使用料納入通知書(様式第3号)
(4) 農村婦人の家利用取消届(様式第4号)
(5) 農村婦人の家き損・滅失届(様式第5号)
(6) 農村婦人の家利用日誌(様式第6号)
(7) 農村婦人の家利用計画表(様式第7号)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに婦人の家において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等の行為を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可なく建物・設備又は備品に変更を加えないこと。
(5) 利用後必ず清掃し、係員の点検を受けること。
(6) 管理者の指示に従うこと。
(7) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定及び第15条の改正規定(「砥用町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。