○美里町農村婦人の家条例
平成18年2月16日
条例第7号
(設置)
第1条 農村婦人、高齢者の知識習得及び技術の伝承を促進し、並びに町民の健康と福祉の増進を図るため、美里町農村婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 美里町農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町農村婦人の家「ふれあい」
(2) 位置 美里町畝野3697番地
(管理運営)
第3条 美里町農村婦人の家「ふれあい」(以下「婦人の家」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第4条 婦人の家を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、婦人の家の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、婦人の家の利用を許可しない。
(1) その利用が婦人の家の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) その利用が婦人の家の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、婦人の家の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は婦人の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用等の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(入場の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、婦人の家への入場を拒否し、又は婦人の家からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる恐れがある者及びこれらの恐れがある物品又は動物を携帯する者。
(2) 感染症の疾患を有する者。
(3) 泥酔している者。
(4) その他町長が管理上支障があると認める者。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が利用する場合で、町長が必要であると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により婦人の家の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 婦人の家の業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、婦人の家に管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(過料)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者。
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者。
(3) 正当の理由なく現状の回復をせず、その費用を負担しない者。
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるものの他、町長は使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美里町グリーンハイランド「ともち」条例(平成16年美里町条例第134号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美里町グリーンハイランド「ともち」条例(平成16年美里町条例第134号)の例による。
附則(平成19年6月13日条例第31号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | ||
9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | |||
共同学習室 | 1室 | 330円 | 330円 | 440円 | 660円 | |
2室 | 550円 | 550円 | 660円 | 1,100円 | ||
農産加工室 | 440円 | 440円 | 550円 | 660円 | ||
手工芸創作室(1人につき) | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
手工芸創作室(5人以上で利用する場合は1室につき) | 550円 | 550円 | 660円 | 1,100円 | ||
LPガス | 立方米当り | 550円 | ||||
共同学習室・宿泊(2室) | 24時間・5,500円 | 調理室及びガスの使用料は上段による。 | ||||
手芸創作室・宿泊 | 24時間・2,200円 | |||||
味噌作り(各種機器) | 60kg~79kg | 2,700円 | ||||
80kg~99kg | 3,600円 | |||||
100kg~120kg | 4,400円 | |||||
真空包装機(1枚当り) | 40円 |
1 各機器の使用の場合は、機器の使用料に室内の使用料を加えた額とする
2 農産加工の準備工程に必要な出入りは無料とする。
3 真空包装機は規定の袋を使用する。
4 談話室は無料とする。
5 使用料には消費税を含む。