○美里町多目的研修集会施設条例施行規則

平成16年11月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町多目的研修集会施設条例(平成16年美里町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(休館)

第3条 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(利用申請及び許可)

第4条 施設を利用しようとする者はあらかじめ研修集会施設利用許可申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可された事項の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 町長は、利用を許可したときは、必ず多目的研修集会施設利用簿(様式第2号)に記載するとともに提出された利用許可申込書を保管しなければならない。

3 町及び関係機関の申込みについては前2項の規定にかかわらず、利用簿のほか電話申込みをもって代えることができる。

4 利用許可順位は、申込みの順位によるものとする。

(利用後の点検)

第5条 利用者は、その利用を終えたときは、第4条第1項に関することを厳守しなければならない。

(書類等)

第6条 町長は、管理の状況を適格に把握するため、次の書類を整備するものとする。

(1) 管理日誌

(2) 維持管理、補修、補強台帳

(3) 施設財産台帳

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町多目的研修会施設管理規則(平成13年中央町規則第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美里町多目的研修集会施設条例施行規則

平成16年11月1日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第6号