○美里町多目的研修集会施設条例
平成16年11月1日
条例第119号
(設置)
第1条 農業構造改善村落特別対策事業に基づき、農業後継者の養成研究、生産技術の向上、生活改善の向上等各種団体の研修に広く活用し、農業の振興発展を図るため、多目的研修集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的研修集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美里町多目的研修集会施設
(2) 位置 美里町中小路490番地
(管理)
第3条 美里町多目的研修集会施設(以下「集会施設」という。)は、常に良好な状態において管理し、効率的に運用しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 集会施設の利用者(以下「利用者」という。)は、原則として町内の農業者とする。ただし、町長が認める者は、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 集会施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、集会施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。
(1) その利用が集会施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は集会施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、営利を目的とする場合又は町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(入館の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、集会施設への入館を拒否し、又は集会所からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が、管理上支障があると認める者
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当の理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状回復しない者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日条例第57号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。