○美里町ふるさと環境美化条例施行規則

平成16年11月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町ふるさと環境美化条例(平成16年美里町条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化装置等)

第2条 条例第2条に規定する河川に排出される生活排水に効果のある装置等は、浄化槽、3次処理槽を付加した単独浄化槽その他町長が水質浄化に特に有効と認める装置又は器具とする。

(回収容器)

第3条 条例第6条第2項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材料は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台につき30リットル以上であること。

(3) 安全性があり、かつ、搬入が容易なものであること。

(排水目標値)

第4条 条例第6条第3項に規定する排水目標値は、次表のとおりとする。

項目

水素イオン濃度(PH)

生物化学的酸素要求量(BOD)

化学的酸素要求量(COD)

浮遊物質量(SS)

許容限度

5.8以上8.6以下

160mg/l以下

日間平均

120mg/l以下

160mg/l以下

日間平均

120mg/l以下

200mg/l以下

日間平均

150mg/l以下

※ 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)による。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項に規定する身分証明書は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町ふるさと環境美化条例施行規則(平成7年中央町規則第6号)又は砥用町ふるさと環境美化条例施行規則(平成8年砥用町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

美里町ふるさと環境美化条例施行規則

平成16年11月1日 規則第90号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成16年11月1日 規則第90号