○美里町ふるさと環境美化条例

平成16年11月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民等、事業者、占有者等が一体となって、廃棄物の散乱の防止、不法投棄の防止、河川汚濁の防止、空き地の適正な管理等を行い、清掃思想の普及及び地域の環境美化についての意識啓発を図ることにより、清潔で美しい町づくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者 容器に収納する飲料を製造する者、容器に収納した飲料を販売する者(以下「飲料を販売する者」という。)及びその他の事業活動を営む者をいう。

(3) 占有者等 土地又は建物を占有し、または管理する者をいう。

(4) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路をいう。

(5) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。

(6) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(7) 事業用ばい煙等 事業者の事業活動に伴い排出されるばい煙及び粉じんをいう。

(8) 浄化装置等 河川に排出される生活用水の浄化に効果のある装置等で、別に規則で定めるものをいう。

(9) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲料を収納していた容器、紙くず、たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。

(10) 回収容器 空き缶等のごみを回収するための容器で、別に規則で定めるものをいう。

(11) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状の物(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)その他法令又は政令で定めるものをいう。

(12) 不法投棄 町民等及び事業所による廃棄物の不法投棄をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、廃棄物の散乱防止に関する総合的な施策(以下「施策」という。)を策定し、必要な処置を講じるものとする。

(総合施策)

第4条 町長は、前条に規定する施策として、地域環境美化促進計画を策定するものとする。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 清掃思想の普及及び地域の環境美化についての意識啓発に関する事項

(2) 廃棄物の散乱防止に関する事項

(3) 環境美化に関する活動を自主的に行う団体の育成に関する事項

(4) 河川浄化に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の規定により地域環境美化促進計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、家庭外において自ら生じさせた廃棄物について、持ち帰り、又は回収容器に収納する等、その適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

2 町民等は、自ら身近な地域における清掃活動等、地域の環境美化の促進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、廃棄物の散乱防止及び河川浄化のため、事業用排水、事業用ばい煙等の適正な処理に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、飲料を販売する者は、その販売する場所に、回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

3 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、規則で定める排水目標値に適合するように努めなければならない。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、廃棄物の散乱を防止するため、土地又は建物の利用者への啓発を行うとともに、散乱した廃棄物の清掃を行う等その占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、町が実施する施策に協力しなければならない。

3 公園、広場等の公共の場所の管理者は、当該公共の場所における廃棄物の散乱を防止するため、必要な場所に回収容器を設け、これを適正に維持管理しなければならない。

(河川の水質保全)

第8条 町長は、河川の水質保全のため望ましい基準を設定し、河川を指定して当該河川の水質保全目標を定めることができる。

2 町長は、前項の規定により河川を指定し、河川水質保全目標を定めた場合には、速やかに、その内容を告示しなければならない。

(生活排水の浄化)

第9条 町民等は、生活排水を河川に排出しようとするときは、てんぷら廃油等汚濁物質の排出抑制に努め、さらには浄化装置等を設置して排出するよう努めなければならない。

(洗剤の使用)

第10条 洗剤を使用する者は、河川の富栄養化防止のため、無リン洗剤及び石けん洗剤を使用するように努めなければならない。

(化学肥料等の適正使用)

第11条 化学肥料又は農薬を使用する者は、これらを適正に使用し、河川等の水質を汚染しないように努めなければならない。

(清潔の保持)

第12条 町民等、事業者及び占有者等は、道路、河川、水路、ため池、公園、広場、山林、原野、田、畑及び空き地にみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 土地又は建物の所有者及び占有者等は、当該土地又は建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。

(勧告及び命令)

第13条 町長は、町民等、事業者及び占有者等が、第6条第2項及び第3項並びに第12条の規定に違反しているときは、その者に対し、期限を定めて適正に維持管理するよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

3 町長は、前項の規定により勧告に従うべきことを命じようとするときは、あらかじめ、当該者に、聴聞を行わなければならない。ただし、当該者が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、この限りでない。

(調査等)

第14条 町長は、この条例の施行に当たって、必要な限度において、その職員に廃棄物が散乱している土地又は建物並びに回収容器の設置及びその維持管理状況について、関係機関と協力し、調査させることができる。

2 前項の規定により調査する職員は、規則で定める身分証明書を携帯しなければならない。

(公表)

第15条 町長は、次の者について、その氏名及び内容を公表することができる。

(1) 第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第13条第2項による命令に従わない者

(3) 第14条第1項による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(環境美化対策審議会)

第16条 施策の策定その他この条例の施行に関する重要事項について、町長の諮問に応じ、調査及び審議するため、美里町環境美化対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第17条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町議会議員、嘱託員、婦人会、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 審議会の会長及び副会長は、委員の中から互選し、各1人を置く。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町ふるさと環境美化条例(平成7年中央町条例第7号)又は砥用町ふるさと環境美化条例(平成8年砥用町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美里町ふるさと環境美化条例

平成16年11月1日 条例第115号

(平成19年4月1日施行)