○美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例(平成16年美里町条例第113号。以下「条例」という。)第10条の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 町長は、条例第4条第2項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条の規定による承継があった場合における分担金の額及び納付期日は、前項通知書の例により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第3条 条例第4条第3項の規定による分担金の納期限は、竣工検査合格後30日以内とする。

2 前項に規定する分担金の徴収は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金に係る納付通知書によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第4条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、別表第1の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準に基づき、その可否を審査決定し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者に浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定による分担金を減額し、又は免除を受けようとする者は、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免基準に基づきその適否を審査決定し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、分担金の納期が到来していない場合は、減免を取り消し、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金で納期限において、その金額を徴収することができないと認められたものに限り、その納期前であっても分担金を繰上げ徴収することができる。

(1) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(2) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続が開始されたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上げ徴収しようとするときは、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第8号)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第7条の規定により、受益者の変更があったときは、遅滞なく浄化槽市町村整備推進事業受益者変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当事者が住宅所有者以外の者であるときは、当該届書に住宅所有者と連署しなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は、新たに受益者になった者に納付させる分担金の額及び納付期日について準用する。

(更正決定の通知)

第8条 町長は、前条の届出を受理したときは、異動に係る分担金額につき浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金更正決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(督促)

第9条 町長は、受益者が第3条第1項に規定する納付期日までに分担金を納付しないときは、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金督促状(様式第11号)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金督促状に指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(納付管理人の申告)

第10条 受益者は町内に住所を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長において必要と認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金納付管理人届書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所変更の申請)

第11条 受益者又は前条に定める納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく浄化槽市町村整備推進事業受益者(納付管理人)住所変更届書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成15年中央町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美里町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美里町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の美里町在日外国人福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の美里町保育の実施に関する規則、第7条の規定による改正前の美里町介護給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の美里町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の美里町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の美里町身体障害者福祉施行規則、第11条の規定による改正前の美里町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月13日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収猶予基準

猶予対象

猶予期間

猶予額

備考

1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

1年。ただし、必要に応じ4年を限度とする。

全額

 

2 状況により特に徴収猶予が必要と認められる受益者

町長が認める期間

町長が認める額

 

別表第2(第5条関係)

浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金減免基準

減免対象

減免の割合(%)

備考

1 生活保護法による生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる受益者

100%

 

2 その状況により特に減免し、又は免除することが必要であると認められる受益者

町長が認める割合

 

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美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日 規則第89号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 規則第89号
平成18年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第8号
令和5年12月13日 規則第20号