○美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例

平成16年11月1日

条例第113号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が行う浄化槽市町村整備推進事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者より徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により浄化槽が設置される住宅の所有者をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、標準仕様については1基当たり10万円、駐車場仕様については1基当たり13万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、当該事業が完了した場合、受益者ごとに前条の規定による分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、納入通知書により一括して徴収するものとする。

4 受益者の住宅が、共有されている場合においては分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に徴収猶予が必要であると認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 町長は、次に該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 第4条第2項により、分担金の納付について通知をした後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 前項に規定する受益者の変更があった場合の届出については、別に定める。

(督促)

第8条 町長は、分担金を第4条に定める納付の期日までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行し督促する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第9条 前条により、分担金の納入を督促したときは、美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成16年美里町条例第56号)の定めるとことにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例(平成15年中央町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月10日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

美里町浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金徴収条例

平成16年11月1日 条例第113号

(平成21年4月1日施行)