○美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例施行規則

平成16年11月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例(平成16年美里町条例第112号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(既設浄化槽の寄付基準)

第2条 条例第4条第1項の規定による寄附基準は次のとおりとする。

(1) 浄化槽維持管理を1年以上継続して行っているもの

(2) 浄化槽に損傷等がないもの

(3) 浄化槽を維持する機器等が正常に機能しているもの

(4) 浄化槽の汚泥引抜き及び清掃を完了したもの

(5) 浄化槽上部に住宅が建築されていないもの

(6) 浄化槽が宅地に設置されているもの

(7) その他町長の検査に合格したもの

(使用月)

第3条 条例第2条第4項に規定する別に定める使用月の始期及び終期は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。

(設置等申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、浄化槽の設置を申請しようとする住宅所有者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、浄化槽設置申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとし、浄化槽の寄附を申請しようとする申請者は、浄化槽無償譲渡申請書(様式第2号)により町長に提出するものとする。

(1) 付近見取り図(方位、道路及び目標となる地所を表示したもの)

(2) 住宅平面図(当該住宅に設置しようとする浄化槽の人槽算定ができる程度のもの)

(3) 申請に係る住宅の居住者が、当該住宅の所有者と異なる場合は、賃借人その他利害関係人の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(工事計画及び承認等)

第5条 条例第4条第2項の規定による申請書の提出があったときは、設置申請にあっては浄化槽設置工事計画書(様式第3号)を作成し申請者に示すものとし、譲渡申請にあっては審査し浄化槽受入承認書(様式第4号)を申請者に示すものとする。

2 申請者は、前項の工事計画書の変更又は取下げを求めるときは、浄化槽設置工事変更・取下げ申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

3 前項の変更申請がなされたときは、町は再調査の上、再度工事計画書を作成し、申請者に示すものとする。

4 第1項及び前項による工事計画書の承諾は、浄化槽設置工事(変更)計画承諾書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(設置完了の通知)

第6条 条例第5条の規定による浄化槽の設置が完了したとき、町長が申請者に対しその旨を通知する場合は、浄化槽設置工事完了通知書(様式第7号)によるものとする。

(使用休止等の届出)

第7条 条例第6条第1号の規定による浄化槽の使用休止等に係る届出については、浄化槽使用(休止、廃止、再開)届出書(様式第8号)によるものとする。

(使用者の変更)

第8条 条例第6条第2号の規定による使用者の氏名又は住所に変更があったときの届出は、浄化槽使用者(氏名・住所)変更届(様式第9号)によるものとする。

(位置の変更)

第9条 設置の完了した浄化槽を使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、工事に要する経費の全額を使用者又は住宅所有者の負担とする。

(使用料の徴収開始)

第10条 条例第7条第1項の規定による使用料は、竣工検査合格後の3箇月後の月の初日を始期とし徴収を開始する。

2 無償譲渡については、様式第4号による通知後の月の初日を始期とし徴収を開始する。

(料金等の納入期限)

第11条 条例第7条の規定により、浄化槽の管理費に充てるため使用料を徴収する。なお、当該月の使用に係る分を翌月に徴収するものとし、納入期限は、納入通知書を発したその月の末日までとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納入期限により難いと認められるときは、別にこれを定めることができる。

(使用料の徴収猶予又は減免)

第12条 条例第11条の規定による使用料を徴収猶予又は減免できる場合は、使用者が次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めるものに対して行う。

(1) 災害等により納付の資力を失ったとき。

(2) 前号に準じたもので、町長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、浄化槽使用料(徴収猶予・減免)申請書(様式第10号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めるときは、当該証明書の添付を省略することができる。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、徴収猶予又は減免の適否を審査決定するとともに、浄化槽使用料(徴収猶予・減免)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第13条 町長は、前条第4項の規定が消滅したと認められるときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該徴収猶予を受けた者に浄化槽使用料徴収猶予取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その猶予に係る使用料を一時に徴収することができる。

(保管義務等)

第14条 条例第14条第1項の規定において保管義務を怠ったために生じた損害は、使用者又は住宅所有者の負担とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町浄化槽市町村整備推進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年中央町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第11号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例施行規則

平成16年11月1日 規則第88号

(平成27年7月1日施行)