○美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例

平成16年11月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、美里町が実施する浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽の設置及び適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち10人槽以下で、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、し尿及び雑排水を各戸ごとに処理するもの(以下「浄化槽」という。)で、町が設置するもの及び美里町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年美里町告示第47号)に基づき設置された浄化槽並びにこれと同等と認められる浄化槽で町に寄附があったもの

(2) 住宅所有者 住宅の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主

(3) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽に、し尿及び雑排水を排除して、これを使用する者

(4) 使用月 浄化槽使用料の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

第3条 削除

(工事計画の作成等)

第4条 町区域のうち、農業集落排水事業計画区域以外の区域の住宅所有者は、町長に対し、浄化槽の設置及び浄化槽の寄附を申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 第2項の規定により工事計画を承諾した申請者は、別に定める承諾書を町長に提出するとともに、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(使用休止等の届出)

第6条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるところにより、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき。

(2) 浄化槽の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第7条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は使用月ごとに納入通知書により徴収するものとする。

(使用料の算定方法)

第8条 使用料の額は、別表に定める額とする。

(督促)

第9条 町長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第10条 前条により、使用料の督促をした場合は、美里町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成16年美里町条例第56号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(徴収猶予又は減免)

第11条 町長は、特に必要と認める場合は、この条例で定める使用料の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第12条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な電気料金及び水道料金は使用者の負担とする。

(資料の提出)

第13条 町長は、住宅所有者及び使用者に、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第14条 使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 使用者及び住宅所有者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅所有者等の地位の承継)

第15条 第7条の規定による通知を受けた住宅所有者等に変更があったときは、新たに住宅所有者等となった者が、従前の住宅所有者等の地位を承継するものとする。ただし、第7条の規定により定められた額のうち、住宅所有者等の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町浄化槽市町村整備推進施設の設置及び管理に関する条例(平成15年中央町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 浄化槽市町村整備推進事業における浄化槽の設置対象は、当分の間、個人住宅(店舗併用住宅含む。)及び地区公民館とする。

(平成18年3月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第9号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月11日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料(月額)

摘要

一般家庭

世帯平等割額

2,100円

ただし、使用料月額が4,725円を超える場合は、4,725円を上限とする。また、世帯員数割額算定の世帯員数は、4月1日・10月1日の住民基本台帳の世帯員数を基礎とする。

世帯員数割額

1人 525円

地区公民館

3,670円


その他

5人槽 4,725円

6人槽 5,250円

7人槽 5,775円

8人槽 6,300円

10人槽 6,825円

町内に住所を有しない住宅所有者又は使用者

美里町浄化槽市町村整備推進事業に伴う浄化槽条例

平成16年11月1日 条例第112号

(令和6年4月1日施行)