○美里町浄化槽に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町浄化槽に関する条例(平成16年美里町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可証の譲渡禁止等)
第6条 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、許可の有効期間が満了したとき、又はその他の事由により許可の効力が消滅したときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。