○美里町浄化槽に関する条例
平成16年11月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく、浄化槽の清掃業を営もうとする者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第2条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年以内とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可申請者に許可証を交付しなければならない。
4 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第3条 浄化槽清掃業者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更のあったときは、変更の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員
(1) 浄化槽清掃業の許可の申請手数料 1件につき4,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付手数料 1件につき500円
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。