○美里町浄化槽に関する条例

平成16年11月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく、浄化槽の清掃業を営もうとする者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、2年以内とする。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可申請者に許可証を交付しなければならない。

4 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(変更の届出)

第3条 浄化槽清掃業者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更のあったときは、変更の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第4条 浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

(手数料)

第5条 第2条第1項の許可又は第4項の許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可の申請手数料 1件につき4,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付手数料 1件につき500円

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町浄化槽に関する条例(昭和61年中央町第4号)又は砥用町浄化槽に関する条例(昭和61年砥用町第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町浄化槽に関する条例

平成16年11月1日 条例第111号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 条例第111号
平成18年3月13日 条例第31号