○美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 一般廃棄物の処理区域は、美里町全域とする。

2 一般廃棄物の収集及び運搬は、一般廃棄物処理業者又は町が委託した一般廃棄物処理業者が行うものとする。

3 ごみの収集日は、町長が指定する。

4 ごみの収集場所は、嘱託員の届出に基づき、町長が指定する。

5 土地及び建物の占有者(以下「占有者」という。)は、町長が定める分別収集計画に基づき、ごみを分別し、排出しなければならない。

6 ごみの排出においては、宇城広域連合指定のごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用し、粗大ごみについては、専用のシール(以下「粗大ごみ用シール」という。)を貼り、指定された日に指定の場所に排出しなければならない。

7 ごみの収集場所を利用する者は、相互に協力し、定期的な清掃を行う等常に良好な清掃管理の保持に努めなければならない。

8 次に掲げるごみは、収集場所に排出してはならない。

(1) 一度に多量に出るごみ(50キログラム以上)

(2) 事業活動で生じたごみ

(3) 前2号に掲げるもののほか、宇城広域連合宇城クリーンセンターのごみ処理施設で処理できないごみ

(事業者の多量の一般廃棄物)

第3条 事業者の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で、町長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる範囲は、次のとおりとする。

ごみ 1回の排出量 350キログラム以上

し尿 1回の排出量 1リットル以上

(指定袋等の販売)

第4条 条例第5条第3項の規定に基づき、指定袋及び粗大ごみ用シールの販売を行う者は、ごみ指定袋等販売指定願(様式第1号)を提出し、町長の指定を得るものとする。

2 前項の規定に基づき、販売を指定された者に対し、町長は、その取扱手数料として、指定袋1袋につき3円、粗大ごみ用シール1枚につき10円を、取りまとめ団体に対しては、指定袋1袋につき4円、粗大ごみ用シール1枚につき25円をそれぞれ交付するものとする。

3 前項の取扱手数料は、現品を町において取りまとめ団体に受け渡す際に、条例第5条第1項に定める額の納付から指定袋1枚につき7円、粗大ごみ用シール1枚につき35円を控除することにより、その交付とみなす。

(一般廃棄物処理の届出)

第5条 条例第4条の規定により、一般廃棄物の収集を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理の届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第6条 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第3号その1~その8)を提出しなければならない。

2 許可書の再交付を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(許可証)

第7条 前条の申請により町長が一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証(様式第5号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は他の事由により不要となったときは、許可証を、速やかに、返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第8条 前条第1項の許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、一般廃棄物処理業変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

(廃止等)

第9条 一般廃棄物処理業者が、その営業を10日以上休止しようとするときは15日以前に、又は廃止しようとするときは30日以前に、許可証を添えて町長に一般廃棄物処理業廃止(休止)(様式第6号)を提出しなければならない。

(従業者の届出)

第10条 一般廃棄物処理業者は、作業従事者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に基づく届出があった場合は、汚物取扱従業員証(様式第7号)を交付するものとする。

(器材の検査)

第11条 一般廃棄物処理業者は、使用する器材について町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、政令及び厚生労働省令の定める基準に適合すると認めたときは、器材検査済証(様式第8号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業等の営業制限)

第12条 一般廃棄物処理業の許可を受けたもの又はその従業者が次の各号のいずれかに該当したため町長が警告を発した場合、なお継続してこれらの違反行為を行ったときは、この許可の取消し又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 不当に金品を要求したとき。

(3) 住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(4) 町長の指示に従わなかったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年中央町規則第39号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年砥用町規則第14号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第86号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月1日 規則第86号
平成19年1月25日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第15号
令和6年9月13日 規則第12号