○美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年11月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町内の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の指示)

第2条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に定める一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)及び法第2条第4項に定める産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)の収集、運搬及び処分に関し、土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占有者がないときは、「管理者」とする。)、事業者(法第3条第1項に掲げる事業者をいう。以下同じ。)及び廃棄物の処理を業として行う者(以下「廃棄物処理業者」という。)等に対し、必要な指示をすることができる。

(占有者及び廃棄物処理業者等の義務)

第3条 法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内の占有者、事業者及び廃棄物処理業者等は、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関し法第6条第1項に定める町の計画及び前条の指示に協力しなければならない。

(廃棄物処理の届出)

第4条 臨時に、又は継続して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬又は処分を受けようとする者(廃棄物処理業者は除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第5条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) し尿、一般廃棄物処理業者が徴する手数料

(2) 一般家庭の可燃ごみ 次に掲げる袋の規格に応じ、それぞれ次に掲げる額

 大袋(60リットル相当) 1袋につき35円

 中袋(35リットル相当) 1袋につき20円

 小袋(20リットル相当) 1袋につき13円

(3) 一般家庭の粗大ごみ 1品(1梱包)につき100円

2 前項第2号及び第3号の手数料は、町が徴収し、規則において町が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)及び粗大ごみに貼るシール(以下「粗大ごみ用シール」という。)の購入により手数料の納付とみなす。

3 前項の指定袋及び粗大ごみ用シールは、町において販売するもののほか、規則で定める指定されたところで購入できるものとする。

4 町長が指示する占有者及び事業者又は一般廃棄物処理業者が自ら収集し、運搬した一般廃棄物の処分については、宇城広域連合ごみ処理手数料条例の定めるところによる。

(一般廃棄物処理業者の許可)

第6条 処理区域内で、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、許可を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可の有効期限は、2年以内とする。

3 第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。

4 前項の許可証を亡失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

5 第1項の許可及び前項の許可証の再交付に関し次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理業の許可の申請に対する審査 1件につき2,000円

(2) 一般廃棄物処理業の許可証の再交付 1件につき1,000円

(産業廃棄物処理費用の徴収)

第7条 産業廃棄物の処理施設の設置その他産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、関係の事業者から徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年中央町条例第98号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年砥用町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日条例第13号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

美里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年11月1日 条例第110号

(平成24年10月1日施行)