○美里町介護予防生活支援事業に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町介護予防生活支援事業に関する条例(平成16年美里町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 介護予防生活支援事業(以下「事業」という。)に係るサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防生活支援事業利用申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(対象者の登録)
第3条 町長は、利用を決定した者について、介護予防生活支援事業利用者登録簿(様式第4号)に住所、氏名、年齢、事業の内容等を登録するものとする。
(届出)
第4条 利用者又はその扶養義務者は、次の場合に利用者が該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。
(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。
(事業の廃止)
第6条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の供与を廃止することができる。
(1) 死亡し、又は町外へ転居したとき。
(2) 入院等により、6箇月以上継続して事業を、利用しなかったとき。
(3) 事業の利用を必要としないと町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、介護予防生活支援事業の供与を廃止したときは、速やかに利用者及び運営主体に介護予防生活支援事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(利用料の収納)
第7条 各事業における利用料の徴収に係る収納事務を美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第33条の規定により社会福祉法人美里町社会福祉協議会等に委託する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。