○美里町介護予防生活支援事業に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第73号

(利用申請)

第2条 介護予防生活支援事業(以下「事業」という。)に係るサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防生活支援事業利用申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請者についてその必要性を適否を審査し、利用を適当と認める者に対し介護予防生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、介護予防生活支援事業利用依頼書(様式第3号)により運営主体に通知するものとする。

(対象者の登録)

第3条 町長は、利用を決定した者について、介護予防生活支援事業利用者登録簿(様式第4号)に住所、氏名、年齢、事業の内容等を登録するものとする。

(届出)

第4条 利用者又はその扶養義務者は、次の場合に利用者が該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により事業の利用ができなくなったとき。

(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住所の変更等申請時の事情に変更を生じたとき。

(利用者負担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により、減免を受けようとする者は、介護予防生活支援事業利用者負担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業の廃止)

第6条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の供与を廃止することができる。

(1) 死亡し、又は町外へ転居したとき。

(2) 入院等により、6箇月以上継続して事業を、利用しなかったとき。

(3) 事業の利用を必要としないと町長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、介護予防生活支援事業の供与を廃止したときは、速やかに利用者及び運営主体に介護予防生活支援事業廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用料の収納)

第7条 各事業における利用料の徴収に係る収納事務を美里町財務規則(平成16年美里町規則第44号)第33条の規定により社会福祉法人美里町社会福祉協議会等に委託する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護予防生活支援事業に関する条例施行規則(平成12年中央町条例第11号)砥用町介護予防生活支援事業に関する施行規則(平成12年砥用町規則第11号)の規定によりなされた処分、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町介護予防生活支援事業に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第73号

(平成16年11月1日施行)