○美里町介護予防生活支援事業に関する条例

平成16年11月1日

条例第103号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者が要介護状態に陥らないための介護予防及び自立した生活の確保に必要な生活支援事業(以下「介護予防生活支援事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 介護予防生活支援事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者生きがい活動支援通所事業 家に閉じこもりがちな高齢者に対して、老人福祉施設、その他の施設において、日常生活動作訓練及び生きがい活動の各種サービスを実施する事業をいう。

(2) 生活管理指導員派遣事業 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しない等、社会適用が困難な高齢者に対し、訪問により日常生活に関する支援指導、家事に対する支援指導及び対人関係の構築のための支援指導並びに関係機関との連絡調整を行う事業をいう。

(3) 食の自立支援事業 食事の調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否を確認する事業をいう。

(4) 外出支援サービス事業 移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所との間を送迎する事業。

(対象者)

第3条 介護予防生活支援事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、身体及び精神が虚弱等のため要援護状態になるおそれがある者とする。

(申請等)

第4条 サービスの申請及び決定の手続に関しては、規則で定める。

(利用者負担)

第5条 利用者の費用負担(以下「利用者負担金」という。)については、別表に定める費用負担基準による額とする。

(利用者負担金の徴収の時期)

第6条 利用者負担金は、その月分を翌月末までに徴収するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用者負担金の減免)

第7条 利用料は、町長が必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、この事業の実施においては、福祉事務所、民生委員等関係機関との連携を図らなければならない。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業対象者の決定、サービス内容の決定及び利用料の決定を除き、この事業の運営を社会福祉法人美里町社会福祉協議会及び社会福祉法人千寿会又は事業実施に適切な対応が可能な機関に委託することができる。

(委託料)

第10条 町長は、前項の規定により事業を委託する場合は、サービスの提供に要する経費を支弁する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町介護予防生活支援事業に関する条例(平成12年中央町条例第7号)砥用町介護予防生活支援事業に関する条例(平成12年砥用町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

利用者負担基準

事業の種類

単位

金額

高齢者生きがい活動支援通所事業

1回当たり

200円

生活管理指導員派遣事業

30分以上1時間未満

250円

1時間以上1時間30分未満

300円

1時間30分以上2時間未満

350円

食の自立支援事業

1回当たり

300円

美里町介護予防生活支援事業に関する条例

平成16年11月1日 条例第103号

(平成16年11月1日施行)