○美里町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成16年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 この事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「設置主体」という。)が設置した在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を利用して行う。
委託に関して必要な事項は委託契約で定める。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。
(事業の内容)
第4条 地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。
(2) 公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。
(3) 各種の保険福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応ずること。
(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(町への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(8) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員よりソーシャルワーク援助の依頼が合った場合に、これに応ずるよう努めること。
(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。
(10) 在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を定期的に開催すること。
2 基幹型支援センターは、当分の間これを設置しないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、連絡支援体制の基幹的役割は、町が果たすものとし、次に掲げることを行う。
(1) 地域ケア会議の開催
地域ケア会議の開催については、美里町地域ケア会議要綱(平成16年美里町告示第28号)により別に定める。
(事業の実施)
第5条 町長は事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに支援センターは、月間の事業計画を定め計画的に実施するものとする。
2 町長及び支援センターは、夜間等の緊急時の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応手順を支援センターに併設する特別養護老人ホーム等(以下「併設施設」という。)及び消防署、特別養護老人ホーム、医療機関等の関係機関と協議の上、定めるものとする。
3 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに適切な対応を講ずるものとする。
4 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。
5 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
6 併設施設は、緊急時において当該施設で実施している在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(職員の配置)
第6条 支援センターには、管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人を常勤で配置するものとする。
(職員の責務)
第7条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種に関し自己研鑽に努めるものとする。
(運営協議会)
第8条 支援センターの円滑な運営を図るため、運営協議会を設置する。
2 運営協議会は、支援センターが所掌し、次の事項を行う。
(1) 支援センターの事業計画の検討
(2) 事業実施上の諸問題の協議
3 運営協議会は、町の老人福祉主管課の長、保健所長、福祉事務所長、医療機関代表者、社会福祉協議会代表者、老人福祉施設長、民生委員の代表者、支援センター所長その他地域の老人福祉の推進に必要と認める者をもって構成する。
4 運営協議会は、必要に応じて開催するものとする。その場合において、年1回以上開催しなければならない。
(相談協力員)
第9条 支援センターには、相談協力員を配置するものとする。
2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、自治会、婦人活動団体、ボランティア団体等の中から、地域の実情を踏まえて町長が委嘱する。
3 相談協力員は、支援センターと連携しながら、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等
(2) 各種の保健福祉サービスの広報及び積極的活用の啓発
(研修会の開催)
第10条 支援センターは、定期的に研修会を開催し、職員の資質の向上を図るものとする。
(調査報告)
第11条 町長は、支援センターの運営状況が適切かつ積極的に行われているか、年1回以上定期的に調査を行うとともに随時に報告を求めることができる。
(委託の解除)
第12条 町長は、前条の調査等の結果、当該支援センターが公的サービス機能として十分果たすことができないと認められる場合及びこの事業を実施する施設として適当でないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。
(経理)
第13条 支援センターの実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とは明確に区別するものとする。
(利用料)
第14条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。