○美里町地域ケア会議要綱
平成16年11月1日
告示第28号
(目的)
第1条 「介護予防生活支援」の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整することを目的とし、美里町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を置く。
(事業内容)
第2条 ケア会議は、次の事務を所掌する。
(1) 地域型支援センター等の統括
在宅介護支援センター、保健師、社会福祉協議会等の訪問及び相談活動を通じ、高齢者のニーズの把握に関すること。
(2) 介護保険対象外に対する介護予防生活支援サービス調整
要介護認定結果等の情報を活用し、自立又は要支援となった者について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定するとともに、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画の策定に関すること。
(3) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導支援
ケアマネージャーの調整並びに相談及び指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催等を通じて、介護サービス機関の質的向上に関すること。
(構成)
第3条 ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、福祉課長をもって充てる。
3 副委員長は、保健課長をもって充てる。
4 委員は、別紙に挙げる関係機関をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、ケア会議を総括し必要に応じ、ケア会議を招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(開催回数)
第5条 ケア会議は、年1回の定例会とともに、必要に応じ随時開催するものとする。
(秘密保持)
第6条 ケア会議の構成員は、会議において知り得た個人に関する秘密を守らなければならない。
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
別紙(第3条関係)
美里町地域ケア会議委員名簿
| 役職・所属 | 氏名 |
委員長 | 福祉課長 |
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副委員長 | 保健課長 |
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委員 | 高齢福祉係長 |
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介護保険係長 |
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老人医療係(老人福祉老人医療担当) |
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保健師(保健係長) |
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保健師 |
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訪問看護師 |
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社会福祉協議会地域福祉係 |
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在宅介護支援センター |
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