○美里町地域ケア会議要綱

平成16年11月1日

告示第28号

(目的)

第1条 「介護予防生活支援」の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整することを目的とし、美里町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を置く。

(事業内容)

第2条 ケア会議は、次の事務を所掌する。

(1) 地域型支援センター等の統括

在宅介護支援センター、保健師、社会福祉協議会等の訪問及び相談活動を通じ、高齢者のニーズの把握に関すること。

(2) 介護保険対象外に対する介護予防生活支援サービス調整

要介護認定結果等の情報を活用し、自立又は要支援となった者について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定するとともに、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画の策定に関すること。

(3) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導支援

ケアマネージャーの調整並びに相談及び指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催等を通じて、介護サービス機関の質的向上に関すること。

(構成)

第3条 ケア会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、福祉課長をもって充てる。

3 副委員長は、保健課長をもって充てる。

4 委員は、別紙に挙げる関係機関をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、ケア会議を総括し必要に応じ、ケア会議を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(開催回数)

第5条 ケア会議は、年1回の定例会とともに、必要に応じ随時開催するものとする。

(秘密保持)

第6条 ケア会議の構成員は、会議において知り得た個人に関する秘密を守らなければならない。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

別紙(第3条関係)

美里町地域ケア会議委員名簿

 

役職・所属

氏名

委員長

福祉課長

 

副委員長

保健課長

 

委員

高齢福祉係長

 

介護保険係長

 

老人医療係(老人福祉老人医療担当)

 

保健師(保健係長)

 

保健師

 

訪問看護師

 

社会福祉協議会地域福祉係

 

在宅介護支援センター

 

美里町地域ケア会議要綱

平成16年11月1日 告示第28号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第28号