○美里町砥用生活支援ハウス運営事業要綱
平成16年11月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町砥用生活支援ハウス運営事業規則(平成16年美里町規則第70号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 町長は、利用者及びサービスの内容の決定を除き、社会福祉法人千寿会に委託する。
(利用の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態調査し、美里町地域ケア会議において必要性を検討した上で、利用の要否を決定するものとする。
(利用変更の届出)
第5条 利用者又は扶養義務者は、次の各号のいずれかに利用者が該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 入院等により利用できなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、住所の変更等、申請時の事情に変更を生じたとき。
(利用の廃止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用の廃止をすることができる。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 居住利用を必要としないと町長が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、利用を廃止したときは、速やかに利用者及び委託施設に居宅利用廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(入居及び退去)
第7条 利用者は、利用決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
2 利用者及びその扶養義務者は、居住の必要がなくなったら、前条第1項の届出をするとともに、原則として7日以内に退去すること。
2 利用料は、各月初日の利用者ごとに算定する。ただし、月の途中で入所又は退所した日の属する月分の利用料は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除した日数に利用者負担額を乗じて算定した額(円未満切り捨て)とする。
3 規則別表の2光熱水費の実費については、利用者が直接施設へ納付するものとする。
(利用料の減免)
第9条 規則第10条に規定する利用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 災害等やむを得ない事由により利用料の納付が困難なとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
様式 略