○美里町砥用生活支援ハウス運営事業規則

平成16年11月1日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、利用者及びサービスの内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定通所介護事業所を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められるものに委託する。

(実施施設)

第3条 本事業は、指定通所介護事業所となる老人デイサービスセンター等に居住部門を合わせ整備した小規模多機能施設(以下、「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。

(利用者の範囲)

第4条 居住部門の利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属するもの及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。

(事業内容)

第5条 生活支援ハウス運営事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のため、場の提供を行うこと。

(利用定員)

第6条 居住部門の利用定員は、12人以内とする。

(職員の配置等)

第7条 通所介護事業に従事する職員のほか、居住部門の利用人員に応じて、次に掲げる生活援助員を配置するものとする。

(1) 利用人員5人以下の施設 常勤1人

(2) 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人 非常勤1人

(3) 利用人員11人以上の施設 常勤2人 非常勤1人

また、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、既に事業を実施している施設であって、職員の増員が困難な場合にあっては、当面の間、従前の取扱いにより事業を実施することができるものとする。この場合であっても、極力早期に職員の増員に努めるものとする。

3 第1項に規定する利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員を推定するものとする。

4 生活援助員は、指定通所介護事業所の職員の協力を得て、第5条第2号から第4号までに定める事業を行うほか、居住部門の管理を行うものとする。

5 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。

(利用者の決定)

第8条 町長は、利用対象者から居住部門についての利用申請があった場合は、本規則を基にその必要性を検討した上で、利用の要否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ、地域ケア会議を活用することとする。

(利用料)

第9条 居住部門に係る利用料については、別表の1及び2の合算額による。

2 利用者は、翌月15日までに、利用料を納付書により納めるものとする。

(利用料の減免)

第10条 町長が、必要であると認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。

(設備及び構造)

第11条 生活支援ハウスの設備及び構造は、次のとおりとする。

(1) 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災に十分配慮されたものでなければならない。

(3) 生活支援ハウスには、老人デイサービスセンター等の設備のほか、次の設備を設けなければならない。

ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な運営を期待することができる場合にあって、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。また、本規則の制定の際に生活支援ハウスが現に存する場合など、やむを得ない場合は、次の設備のうち及びについては設けないことができる。

ア 居室 イ 相談室 ウ 集会室 エ 食堂

オ 調理室 カ 浴室 キ 洗濯室 ク 宿直室

ケ 便所、洗面所 コ 生活援助員室

(4) 前号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

 居室は、原則として個室とし、一居室の面積は18平方メートル以上とすること。

 居室部門には、居室のほか、少なくとも洗面所、便所、収納スペース及び調理設備を設けること。

 居室には、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けることとし、利用者には心身の状況に応じ「介護予防・生活支援事業」の緊急通報体制整備事業により緊急通報装置を貸与又は給付するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町高齢者生活福祉センター運営事業条例(平成12年砥用町条例第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

美里町地域支援ハウス居住部門利用者負担基準(月額)

1 地域支援ハウス居住部門利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(注1) 対象収入については、ケアハウスと同様の取扱いとする。

2 光熱水費の実費

利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

美里町砥用生活支援ハウス運営事業規則

平成16年11月1日 規則第70号

(平成23年3月31日施行)