○美里町老人福祉センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町老人福祉センター条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 美里町老人福祉センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(浴場の利用等)
第4条 センターの浴場は、60歳以上の者(以下「老人」という。)に限り利用できるものとする。ただし、町長が特に利用を認める場合は、この限りでない。
2 センターの浴場の利用時間は、午前11時から午後4時までとする。
2 団体(原則として20人以上)等で利用しようとする者は、老人福祉センター利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、老人福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずにセンター内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用しないこと。
(4) 利用時間を厳守し、利用後必ず清掃すること。
(施設の保全)
第8条 利用者は、センターの施設及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その措置について指示を受けなければならない。
2 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町文化交流センターの管理運営に関する規則(平成4年砥用町規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。