○美里町老人福祉センター条例

平成18年6月16日

条例第39号

美里町老人福祉センター条例(平成16年美里町条例第99号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対し各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの施設として、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美里町老人福祉センター

(2) 位置 美里町永富1510番地

(事業)

第3条 美里町老人福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者の後退機能の回復訓練を行うこと。

(2) 高齢者の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行うこと。

(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーション等のための事業その他必要な便宜を提供すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに、管理運営上必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、町内に居住し、又は60歳以上の者とする。

2 町長は、第3条の規定による事業の利用に支障がないと認めるときは、前項に掲げる者以外の者の利用を認めることができる。

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第12条 利用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。その他本事業の目的外のことで利用する場合においては、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が利用する場合で、町長が必要であると認めるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要であると認めるとき。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの施設等を利用することができないとき。

(3) 利用日の前日までに、団体の責任者から利用取消等の申し出があり、町長が特に認めるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第17条 センターの業務に従事している者(以下この条例において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美里町個人情報保護法施行条例(令和5年美里町条例第1号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(過料)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当な理由なく原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

3 前項に定めるもののほか、町長は、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第20条の規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美里町老人福祉センター条例(平成16年美里町条例第99号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

使用料

備考

施設

入浴料

町内居住者

無料

200円

 

町外居住者

100円

300円

 

別表第2(第12条関係)

区分

使用料

備考

集会所

300円

1時間当たりの金額

和室

調理室

診察室

200円

1時間当たりの金額

美里町老人福祉センター条例

平成18年6月16日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)