○美里町老人ホーム入所等措置実施要綱

平成16年11月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(老人ホーム入所等申出等に係る調査)

第2条 町長は、老人ホーム入所等申出(通告)(美里町老人ホーム入所等措置施行規則(以下「規則」という。)様式第1号)の提出があったときは、審査の上、適当と認めるときは、当該申出(通告)書を受理し、措置調書(様式第1号)により必要な調査を行うものとする。

2 前項の申出(通告)書が、他の市町村の管轄に係るものであるときは、町長は当該申出(通告)書を管轄の市町村へ送付するものとする。

(措置の決定等)

第3条 町長は、前条の調査を完了したときは、措置調書を添付した措置決定調書(様式第2号)により必要の有無、措置の方法等を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により措置をする旨決定したときは、措置台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、措置の申出(通告)者に措置開始通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により措置を行わないと決定したときは、老人ホーム入所等申出却下通知書(様式第5号)により当該措置の申出者にその旨を通知するものとする。

(入所依頼等)

第4条 町長は、前条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの措置をとることとした場合は、養護老人ホーム等入所依頼書(様式第6号)により当該施設の長に対して入所の依頼を行うものとする。

2 前項の依頼を行ったときは、町長は、承諾(不承諾)(様式第7号)により当該依頼の承諾の有無を徴するものとする。

3 前2項の規定は、養護の委託を行う場合について準用する。この場合において、養護委託について承諾があったときは、町長は養護委託契約書(様式第8号)により当該養護受託者と委託契約を締結するものとする。

(養護受託申出の処理)

第5条 町長は、養護受託申出書(規則様式第2号)を受け付けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該申出者の適否を審査し、適当と認めるときは、当該申出書を受理すること。

(2) 前号の規定により受理したときは、当該申出書の記載事項等について養護受託申出者調書(様式第9号)により必要な調査を行うこと。

(3) 前号の調査に基づき、養護受託者の適否を決定し、適当と認めるときは、養護受託者登録簿(様式第10号)に登載し、不適当と認めるときは、その旨を当該申出者に通知すること。

(措置の変更、停止、廃止の通知)

第6条 町長は、措置の変更等届(規則様式第3号)を受理した場合において措置の変更、停止又は廃止の必要を認めるときは、措置決定調書によりその旨を決定し、措置変更等通知書(様式第11号)により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長、当該被措置者に通知するものとする。

2 町長は、前項の変更等を行ったときは、措置台帳に必要事項を記載し、当該台帳を整備するものとする。

(葬祭委託)

第7条 町長は、措置の変更等届が被措置者の死亡に係る場合は、葬祭委託書(様式第12号)により当該届出者に葬祭の委託を行うものとする。

2 町長は、前項の委託を行ったときは、葬祭承諾(不承諾)(様式第13号)により当該委託の承諾の有無を徴するものとする。

(遺留金品の処分)

第8条 町長は、死亡した被措置者の遺留金品については、法第27条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより処分するものとする。

(措置費支給台帳)

第9条 町長は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び養護受託者ごとに措置台帳に基づき措置費支給台帳(様式第14号)を整備しておくものとする。

(費用徴収関係台帳)

第10条 町長は、法第11条の措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から規則第6条の規定により費用の徴収を行うときは、費用徴収関係台帳(様式第15号)を養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び養護受託者ごとに整備するものとする。

2 町長は、法第11条の措置を受けている者及びその主たる扶養義務者について、毎年度負担能力を調査の上、徴収額を決定し、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により通知するとともに、費用徴収関係台帳を整備するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の中央町老人ホーム入所等措置実施要項(平成5年中央町要項第1号)又は砥用町老人ホーム入所等措置実施要項の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日告示第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日告示第20号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(美里町老人ホーム入所等措置実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の美里町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第2条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置実施要綱、第3条の規定による改正前の美里町身体障害児補装具交付・修理事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の美里町障害者控除対象者認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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美里町老人ホーム入所等措置実施要綱

平成16年11月1日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月1日 告示第26号
平成23年3月31日 告示第2号
平成27年12月22日 告示第20号
平成28年3月31日 告示第13号