○美里町老人ホーム入所等措置施行規則

平成16年11月1日

規則第67号

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(措置の申出又は通告)

第2条 法第11条第1項第1号、第2号第3号に規定する措置を受けようとする者又は当該措置を要すると認められる者を発見した民生委員及びその他の者は、老人ホーム入所等申出(通告)(様式第1号)に戸籍簿謄本、診断書及び収入申告書(様式第1号の2)を添えて、町長に申出又は通告をするものとする。

(養護受託申出書の様式等)

第3条 省令第1条の6の申出は、養護受託申出書(様式第2号)により行うものとする。

(措置の変更等届)

第4条 省令第6条の規定による届出は、措置の変更等届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出が、被措置者の死亡に係る場合は、当該届出に次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第3号の書類は、法第11条第2項の規定により葬祭の措置をとる場合に限り添付するものとする。

(1) 死亡証明書

(2) 遺留金品明細書

(3) 葬祭費明細書

(4) その他参考資料

(措置費請求書)

第5条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長並びに養護受託者は、毎月分の措置費につき、措置費請求書(様式第4号)を、翌月の7日までに町長に提出するものとする。

(費用の徴収)

第6条 町長は、別紙(費用徴収基準)別表第1及び別表第2に定める基準により、法第11条の規定による措置に関する費用の全部又は一部を、当該措置を受けた者及びその主たる扶養義務者から徴収する。

(減免)

第7条 町長は、前条の規定により義務を課せられた者が災害等でやむを得ない事由により当該義務を履行することが困難であると認めるときは、当該義務の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により義務の免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町老人ホーム入所等措置施行規則(平成5年中央町規則第7号)又は砥用町老人ホーム入所措置施行規則(平成5年砥用町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月22日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(美里町老人ホーム入所等措置施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の美里町老人ホーム入所等措置施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別紙(第6条関係)

費用徴収基準

1 養護老人ホーム、養護委託による措置

(1) 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数

(2) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行った月から1年間とする。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

2 やむを得ない措置

法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

なお、この部分については平成12年4月1日以降適用するものとする。

別表第1(第6条関係)

基準1 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成16年11月から平成17年6月までの暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

また、1の(2)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額という。別表2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

(注4) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行なった者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。

この特例は平成14年7月1日以降適用するものとし、その適用期間は特例適用を行なった月から1年間とする。

なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行なわず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。

別表第2(第6条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで、算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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美里町老人ホーム入所等措置施行規則

平成16年11月1日 規則第67号

(平成29年5月30日施行)