○美里町こども医療費助成に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町こども医療費助成に関する条例(平成16年美里町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び受給資格付与)

第2条 条例第5条の規定により受給者の認定を受けようとする者は、こども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出するとともに条例第2条第2号を証する情報又は書類を提示しなければならない。

2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証)

第3条 町長は、前条の規定による受給者の認定をしたときは、こども医療費受給者台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づくこども医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の申請)

第4条 条例第6条の規定による助成を受けようとするときは、こども医療費助成申請請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成額を決定し、こども医療費助成決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに、こども医療費受給資格喪失届(様式第6号)を町長に提出するとともにこども医療費受給者証を返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、こども医療費受給資格変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。

(職権による処理)

第7条 受給者から前条の届出がない場合において、現有公簿等により喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。

(受給者証の再交付申請書)

第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町乳幼児童医療費助成に関する条例施行規則(平成4年中央町規則第9号)又は砥用町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成12年砥用町規則第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日規則第17号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

(平成22年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の乳幼児童医療費助成に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第17号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年1月21日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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美里町こども医療費助成に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第64号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年11月1日 規則第64号
平成17年10月26日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年5月30日 規則第17号
平成21年9月18日 規則第18号
平成22年3月1日 規則第3号
平成22年8月5日 規則第17号
平成23年8月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第3号
令和6年12月2日 規則第17号
令和8年1月21日 規則第3号