○美里町こども医療費助成に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町こども医療費助成に関する条例(平成16年美里町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
(1) 加入している社会保険に変更があったとき。
(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。
(3) 受給者に変更があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、届出事項に変更があったとき。
(職権による処理)
第7条 受給者から前条の届出がない場合において、現有公簿等により喪失又は変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。
(受給者証の再交付申請書)
第8条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、こども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月30日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の乳幼児童医療費助成に関する条例施行規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。