○美里町こども医療費助成に関する条例

平成16年11月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、こどもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、こどもの医療費の一部負担金に対して助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども こどもとは、満18歳に達する日の属する年度の最初の3月31日までの者とする。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。

(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、附加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳幼児童を現に監護する者をいう。

(6) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号に規定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 第1条に規定する医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 社会保険各法による被保険者又は被扶養者

(2) 美里町の区域内に住所を有するこども

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者の医療費に要した一部負担金の額とする。

(受給資格の認定等)

第5条 助成対象者の保護者又は自らが医療費を負担している助成対象者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき、この条例に定めるこども医療費の助成対象と認定したときは、当該申請をした者に対して、その旨を通知するとともに受給者証を交付するものとする。

3 前項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、保険医療機関等において受ける療養の給付等について医療費の助成を受けようとするときは、当該保険医療機関等において受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。ただし、受給者が支払うべき一部負担金を、町長がその者に代わり当該保険医療機関に支払うときは、この限りでない。

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6箇月を経過した日以後においては、することができない。ただし、社会保険各法を除く他の法令等の規定による公費負担金がある場合の自己負担金については、この限りでない。

3 第1項ただし書きの規定による支払いがあったときは、受給者に対しこども医療費に要した一部負担金の助成があったものとみなす。

4 町長は、第1項ただし書きの規定により保険医療機関に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を健康保険法第76条第5項に定める審査支払機関に委託することができる。

(受給資格の喪失)

第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 美里町に住所がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に再交付を申請することができる。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町乳幼児童医療費助成に関する条例(平成11年中央町条例第18号)又は砥用町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年砥用町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月15日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、母子保健法(以下「法」という。)第20条の規定により養育医療の給付を受けた者又は扶養義務者が、法第20条の4に規定する一部負担金を支払った場合の一部負担金の助成額については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美里町こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。

美里町こども医療費助成に関する条例

平成16年11月1日 条例第95号

(平成28年4月1日施行)