○美里町スポーツ災害補償条例施行規則

平成16年11月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町スポーツ災害補償条例(平成16年美里町条例第85号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象期間)

第2条 見舞金の適用を受ける事のできる期間は、次のとおりとする。

(1) 本町を代表して競技に参加する場合は、定められた練習時間を含み、競技終了時までとする。

(2) 本町体育協会が主催する大会に参加する場合は、大会開催期間中の競技中のみとする。

(町が主催する大会等)

第3条 条例第2条に規定する美里町体育協会が主催する大会及び町を代表して参加する大会は、別表に定めるとおりとする。

(事故報告)

第4条 スポーツ事故により災害を受けた者又はその遺族は、美里町体育協会(以下「体育協会」という。)を経由して事故報告書(様式第1号)を速やかに美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 前項の事故報告書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 大会責任者の事故証明書

(2) 医師の診断書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要書類

(請求手続)

第5条 前条第1項において、事故報告書を提出した者に係る傷害が治ゆ癒した場合においては、被害者又はその遺族は直ちに体育協会を経由して見舞金請求書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の見舞金請求書には、次の関係書類を添付しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 戸籍謄本(死亡の場合のみ)

(3) その他

3 前条第1項の場合、治療が長期にわたるものについては、被害者の申出により、治療中途において見舞金の内金を支払うことができる。

4 前項の見舞金は、請求時点における傷害の種別に応じた見舞金の額とする。

(見舞金の決定、支払等)

第6条 教育委員会は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかに書類を検討し、見舞金の額を決定し、これを支払わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町スポーツ災害補償条例施行規則(昭和46年中央町規則第37号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

大会名

摘要

郡民体育祭、県民体育祭、郡青年総合祭、県青年総合祭、全国青年総合祭、熊日郡市対抗女子駅伝大会、郡市対抗熊日駅伝大会、郡町村対抗駅伝大会、郡ロードレース大会、郡女子ロードレース大会、郡婦人会連絡協議会バレーボール大会、郡春季野球大会、郡秋季野球大会、郡春季ソフトボール大会、郡秋季ソフトボール大会、郡柔道大会、郡剣道大会、高松宮杯県野球大会、郡体力づくり大会、県体力づくり大会、郡卓球大会

その他教育委員会が町を代表する大会として事前に認めた大会

委嘱の日から大会終了までの期間における練習及び競技出場中の災害

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美里町スポーツ災害補償条例施行規則

平成16年11月1日 規則第52号

(平成16年11月1日施行)