○美里町スポーツ災害補償条例

平成16年11月1日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ事故により、災害を受けた者又はその遺族に対し、補償することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「スポーツ事故」とは、町及び美里町体育協会が主催する大会及び町を代表して、各種大会に参加する選手及び役員が大会の競技中において、生命又は身体に障害を受けたことをいい、「補償」とは、スポーツ事故の災害者又は遺族に見舞金を支払うことをいう。

(災害見舞金の支払)

第3条 大会参加の選手及び役員がスポーツ事故による災害を被ったときは、被害者又はその遺族に対して別表で定める見舞金を支給するものとする。

2 被害者が見舞金の支給を受けた場合において、その事故による災害の程度が規則で定める種別の上位に移行したときは、移行前と移行後の種別に対応する見舞金の差額を支給するものとする。

3 前2項の規定は、美里町総合災害補償規程(平成16年美里町告示第9号)により補償金の給付を受けたものには適用しないものとする。

(遺族の範囲)

第4条 災害見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 被害者と同一生計を共にする子、父、母、孫、祖父、祖母及び兄弟姉妹

2 災害見舞金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母、実父、実母の順位、子及び兄弟姉妹にあっては年齢順とする。

(災害見舞金の支払の制限)

第5条 被害者が地震、洪水、その他の天災に直接起因したスポーツ事故により災害を受けた場合は、その者に係る災害見舞金は支払わない。

2 被害者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る災害見舞金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 正当な理由なくして傷害の治療に関する医師に従わなかったとき。

(2) 自ら故意又は過失による行為をしたとき。

第6条 被害者がスポーツ事故により死亡した場合において、第4条に規定する遺族がないときは、災害見舞金に代えて葬儀執行者の請求に基づき、別表の金額の2分の1の額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町スポーツ災害補償条例(昭和46年中央町条例第97号)又は砥用町体育障害見舞金条例(昭和46年砥用町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第6条関係)

種別

死亡又は傷害の程度

金額

1

死亡

1,000,000円

2

91日以上の入院を要した傷害

150,000円

3

61日~90日の入院を要した傷害

120,000円

4

31日~60日の入院を要した傷害

90,000円

5

16日~30日の入院を要した傷害

60,000円

6

6日~15日の入院を要した傷害

30,000円

7

1日~5日の入院を要した傷害

10,000円

8

その他10日以上の医師の治療を要した傷害

10,000円

美里町スポーツ災害補償条例

平成16年11月1日 条例第85号

(平成16年11月1日施行)