○美里町グラウンド施設条例
平成16年11月1日
条例第84号
(設置)
第1条 町民の体力の増強と健康の増進及び連帯感の高揚を図るため、グラウンド施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グラウンド施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町町営球技場 | 美里町馬場544番地 |
美里町町営岩野グラウンド | 美里町岩野3684番地 |
美里町カントリーパーク | 美里町中郡1887番地 |
美里町農山村広場 | 美里町坂貫759番地 |
美里町スポーツセンター | 美里町永富1517番地 |
美里町佐俣せせらぎ広場 | 美里町佐俣15番地 |
(管理)
第3条 美里町町営球技場、美里町町営岩野グラウンド、美里町カントリーパーク、美里町農山村広場、美里町スポーツセンター及び美里町佐俣せせらぎ広場(以下これらを「グラウンド施設」という。)の管理は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用の許可)
第4条 グラウンド施設及びその附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、グラウンド施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グラウンド施設の利用を許可しない。
(1) その利用がグラウンド施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、グラウンド施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、グラウンド施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はグラウンド施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) グラウンド施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(3) 利用しようとする日の3日前までに、利用の取消し又は変更について教育委員会の許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(過料)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中央町町営球技場の設置及び管理に関する条例(昭和56年中央町条例第17号)、中央町町営岩野グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和56年中央町条例第19号)若しくは中央町カントリーパーク設置及び管理に関する条例(平成11年中央町条例第3号)又は砥用町体育施設設置条例(平成12年砥用町条例第13号)若しくは砥用町行政財産使用条例(昭和35年砥用町条例第116号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年2月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、美里町グラウンド施設条例(平成16年美里町条例第84号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、美里町グラウンド施設条例(平成16年美里町条例第84号)の例による。
附則(平成18年3月13日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(美里町農山村広場条例の廃止)
2 美里町農山村広場条例(平成18年美里町条例第43号)は、廃止する。
(美里町福祉スポーツセンター条例の廃止)
3 美里町福祉スポーツセンター条例(平成18年美里町条例第53号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、美里町農山村広場条例(平成18年美里町条例第43号)及び美里町福祉スポーツセンター条例(平成18年美里町条例第53号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月14日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
美里町町営球技場
区分 | 6時から正午まで (1時間当たりの額) | 正午から午後7時まで (1時間当たりの額) | 午後7時から午後10時まで | 備考 | ||
区分 | 1時間まで | 1時間を超え30分ごと | ||||
町内 | 無料 | 無料 | 東側 | 1,540円 | 770円 | 午後7時前に夜間照明を使用するときは午後7時から午後10時までの使用料を適用する。 |
西側 | 1,100円 | 550円 | ||||
町外 | 550円 | 550円 | 東側 | 2,200円 | 1,100円 | |
西側 | 2,200円 | 1,100円 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
別表第2(第9条関係)
美里町町営岩野グラウンド
区分 | 午前6時から正午まで(1時間当たりの額) | 正午から午後7時まで(1時間当たりの額) | |
グラウンド | 町内 | 無料 | 無料 |
町外 | 220円 | 220円 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
別表第3(第9条関係)
美里町カントリーパーク
施設名 | 区分 | 照明未使用1時間当たりの額 | 照明使用1時間当たりの額 | 備考 | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |||
多目的グラウンド | 半面 | 無料 | 550円 | ― | ― |
|
全面 | 無料 | 1,100円 | ― | ― |
| |
テニスコート | 高校・一般 | 220円 | 440円 | 440円 | 880円 | 1コート当たり |
小中学生 | 無料 | 220円 | 220円 | 440円 | 1コート当たり |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
別表第4(第9条関係)
美里町農山村広場
区分 | 1時間当たりの額 | ||
町内 | 町外 | ||
農山村広場 | 半面 | 無料 | 550円 |
全面 | 無料 | 1,100円 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
別表第5(第9条関係)
美里町スポーツセンター
1 スポーツ活動を目的として利用する場合
施設名 | 区分 | 1時間当たりの額 | ||
町内 | 町外 | |||
スポーツセンター | 全面 | 330円 | 550円 | |
ゲートボールコート | 1面 | 110円 | 220円 | |
テニスコート | 1面 | 330円 | 550円 | |
照明使用料 | 照明使用の場合は、1時間につき330円を加算する。 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
2 スポーツ活動以外を目的として利用する場合
区分 | 1時間当たりの額 | ||
町内 | 町外 | ||
営利事業に利用しない場合 | 550円 | 1,100円 | |
営利事業に利用する場合 | 1,100円 | 2,200円 | |
照明使用料 | 照明使用の場合は、1時間につき550円を加算する。 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。
別表第6(第9条関係)
美里町佐俣せせらぎ広場
施設名 | 1時間当たりの額 | |
町内 | 町外 | |
佐俣せせらぎ広場 | 無料 | 550円 |
備考 この料金は、消費税を含むものとする。