○美里町公民館条例
平成16年11月1日
条例第78号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 中央公民館(第5条―第16条)
第3章 公民館分館(第17条・第18条)
第4章 公民館運営審議会(第19条)
第5章 補則(第20条・第21条)
第6章 罰則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、中央公民館及び分館を設置する。
(事業)
第3条 公民館は、次の事業を行う。
(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(職員)
第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
第2章 中央公民館
(名称及び位置)
第5条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町中央公民館 | 美里町馬場6番地 |
(利用の許可)
第6条 中央公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、中央公民館の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央公民館の利用を許可しない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、中央公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は中央公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 中央公民館の施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(入館の禁止等)
第14条 教育委員会は、中央公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 公民館分館
(名称及び位置)
第17条 公民館分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西分館 | 美里町白石野29番地 |
第4章 公民館運営審議会
第19条 法第29条第1項の規定に基づき、美里町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 補則
(管理の委託)
第20条 教育委員会は、公民館の管理を委託することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第6章 罰則
(過料)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 利用期間を終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
3 前項に定めるもののほか、町長は、使用料に関する手続に違反した者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町公民館条例(昭和53年中央町条例第28号)、砥用町公民館設置条例(昭和30年砥用町条例第24号)又は砥用町行政財産使用条例(昭和35年砥用町条例第116号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月14日条例第65号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日ら施行する。
附則(平成26年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(1) 中央公民館
施設名 | 使用料(1時間当たり) | 使用料(1泊当たり) | 冷暖房費 (1時間当たり) | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
大集会室 | 330円 | 660円 | 550円 | ||
調理実習室 | 330円 | 660円 | 330円 | ||
研修室 | 110円 | 220円 | 330円 | ||
その他の室 | 110円 | 220円 | 330円 |
備考
利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
1時間未満の端数については、1時間とする。
使用料には消費税を含む。
(2) 西分館
施設名 | 使用料(1時間当たり) | 使用料(1泊当たり) | 冷暖房費 (1時間当たり) | ||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | ||
体育館 | 110円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | |
多目的室 | 110円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | |
指導者室 | 110円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | 330円 |
その他の室 | 110円 | 220円 | 550円 | 1,100円 | |
水泳プール | 無料 | 1,100円 | |||
グラウンド | 無料 | 220円 |
備考
利用時間は、原則として午前9時から午後10時までとする。
1時間未満の端数については、1時間とする。
1泊当たりの使用料は、午前9時から午後10時までの使用料を含まない。
使用料には消費税を含む。