○美里町社会教育指導員服務規程
平成16年11月1日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町社会教育指導員規則(平成16年美里町教育委員会規則第15号)に基づき、社会教育指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(解任)
第2条 教育長は、指導員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は指導員に職務上の義務違反、その他指導員たるに適しない行為があると認めるときは、これを解任することができる。
(身分)
第3条 指導員は、非常勤とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職とする。
(服務)
第4条 指導員は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育課に所属し、教育長の指示を受け、日常の事務処理については、教育課長の指導、助言により職務を行うものとする。
2 指導員の勤務は、原則として、週3日以上教育委員会に勤務するものとする。ただし、教育長が、特に必要と認めるときは、勤務日以外の日又は所定の場所以外において、その職務を遂行するものとする。
3 指導員は、職務を行うに当たっては、懇切を旨とし、その職務の信用を傷つけ、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。