○美里町社会教育指導員規則
平成16年11月1日
教委規則第15号
(設置)
第1条 社会教育の振興と指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、生涯学習、公民館事業の事務及び指導に従事する。
(任命)
第3条 指導員は、美里町教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(勤務)
第5条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は、1週間当たり3日以上とする。
第6条 指導員の勤務場所は、美里町教育委員会とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。