○美里町社会教育指導員規則

平成16年11月1日

教委規則第15号

(設置)

第1条 社会教育の振興と指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 指導員は、教育長の命を受け、社会教育主事の指導のもとに、生涯学習、公民館事業の事務及び指導に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、美里町教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第5条 指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は、1週間当たり3日以上とする。

第6条 指導員の勤務場所は、美里町教育委員会とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第5号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

美里町社会教育指導員規則

平成16年11月1日 教育委員会規則第15号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会規則第15号
平成18年8月31日 教育委員会規則第5号