○美里町教職員住宅の管理及び使用料(家賃)に関する条例

平成16年11月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町教職員住宅の維持管理及び使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教職員住宅」とは、美里町が建設し、教職員に賃貸する宿舎及びその附帯施設をいう。

(住宅の名称等)

第3条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町永富教職員住宅

美里町永富384番地

美里町御前浜教職員住宅

美里町永富501番地

(入居者の資格)

第4条 教職員住宅に入居することができる者は、美里町立小中学校に勤務する教職員(現に同居し、又は同居しようとする扶養親族を含む。)とする。

(入居者の決定及び管理)

第5条 教職員住宅入居者の決定及び教職員住宅の営繕管理については、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを行う。

(使用料)

第6条 教職員住宅の使用料は、次のとおりとする。

(1) 永富教職員住宅 月額 23,000円

(2) 御前浜教職員住宅 月額 23,000円

2 前項の規定にかかわらず、美里町招致外国青年任用規則(平成21年教育委員会規則第1号)第2条第1号の規定による外国人指導助手が前項第1号及び第2号に掲げる教職員住宅に入居する場合における使用料の月額は、当該各号に定める額の半額とする。

(使用料の徴収期間)

第7条 使用料は、第5条の規定により、入居する者が入居した月から教職員住宅を立ち退いた月分まで徴収し、使用期間が1箇月に満たないときは、日割計算とする。

(使用料の納期)

第8条 使用料は、毎月25日までにその月分を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(費用の負担)

第10条 教職員住宅の修繕等に要する費用は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由に基づく修理費は、入居者の負担とする。

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道使用料

(2) し尿及び塵かいの処理に要する費用

(3) 障子、ふすまの張り替え等に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の管理義務)

第12条 教職員住宅の入居者は、当該住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これを善良なる管理のもとに維持しなければならない。

(許可事項)

第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 入居者の世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 教職員住宅の一部を居住者以外の用途に使用するとき。

(3) 教職員住宅の模様替え又は増築をしようとするとき。

(4) 教職員住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(立ち退きの届出等)

第14条 入居者は、教職員住宅を立ち退こうとするときは、その5日前までに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出を受理したときは、教職員住宅の検査を行うものとする。

3 入居者は、前条の規定により教職員住宅の模様替え、増築及び敷地内に設置した工作物等は、前項の検査のときまで、自己の費用で原状回復を行うことを原則とする。

(実地検査等)

第15条 教育委員会は、教職員住宅の管理上、必要に応じ入居者に対して指示を行うことができる。この場合において、現に使用している教職員住宅への立入りは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(教職員住宅の明渡し)

第16条 教育委員会は、入居者の転任その他の事由により第4条に規定する入居資格を失ったときは、当該入居者に対し教職員住宅の明渡しを請求することができる。

2 入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに教職員住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町教職員住宅の管理及び使用料(家賃)に関する条例(昭和42年砥用町条例第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町教職員住宅の管理及び使用料(家賃)に関する条例

平成16年11月1日 条例第72号

(平成30年9月12日施行)