○美里町招致外国青年任用規則
平成21年6月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、美里町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、中学校で語学指導に従事する者又は外国語活動の補助等小学校における国際理解教育に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 町立学校における外国語等指導の補助
(2) 小学校における外国語活動等の授業の補助
(3) 町立学校における国際理解教育の補助
(4) 外国語教材作成の補助及びスピーチコンテスト等への協力
(5) 外国語担当教員等に対する現職研修への補助
(6) 特別活動及び課外活動への協力
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、町教育委員会事務局における職務のほか、所属長の指示に従って町立学校及び町内保育園を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 参加者の任用期間は、最長1年とし、新規招致者に係る任用期間の始期は来日日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。ただし、第2次以降の来日者の任用期間の終期は、第1次B日程来日日の翌日から1年となる日とする。
2 前項の任用期間満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。再任用を行う者に係る任用期間の始期は前年度任用期間満了日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。ただし、英語圏からの4月期来日者及び4月期来日以降の個別来日者については、初回再任用時は、来日年度の1次B日程来日日の翌日から1年となる日を終期として再任用を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間(英語圏からの4月期来日者については、5年4箇月)の任用期間が経過した場合においては、再任用は行わないものとする。
(免職)
第6条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の疾患により職務に耐えられないと認められる場合
(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、町は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
3 参加者が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該参加者は当然に免職されたものとみなし、町は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 参加者の報酬は、来日初年度については月額28万円(年額336万円)、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5,000円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。源泉所得税、住民税、社会保険料については、それぞれの報酬額から参加者が負担する。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じた額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に祝日法による祝日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第9条 町は、条例等の定めるところにより通勤に係る費用を弁償するものする。
第9条の2 参加者が職務を行うために旅行するときは、美里町職員の旅費に関する条例(平成16年条例第43号)の規定に基づき、一般職の職員の例により、その費用を弁償する。
2 町は、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。帰国のための費用については、参加者の日本国内における自宅から在外公館の指定する本国の出発空港までの旅費額とする。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。また、所属長は参加者の帰国を確認しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
4 町は、参加者が来日後早期に退職した場合、赴任のための費用の返済を求めることができる。
第9条の3 町は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 所属長は、月曜日から金曜日までの5日間において、毎日午前8時から午後5時30分までの範囲内で参加者の勤務時間を割り振るものとし、土曜日及び日曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、所属長は、所定の勤務時間の途中に町立学校においては45分間、町教育委員会事務局においては60分間の休憩時間を置くものとし、この時間は参加者が自由に使用できるものとする。
3 所属長は、前項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該起算日の4週間後までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。この場合においては、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1週間につき35時間を越える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 参加者は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。新規来日者に対しては任用時に10日間を付与され、残りは1月1日に付与される。ただし、参加者から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、町は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。再任用の際には年間分の年次有給休暇を任用開始時に付与する。
2 この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。
3 参加者が第4条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には12日間を限度として年次有給休暇(この規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、参加者から請求された時期に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時期にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 参加者は、病気又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を取得することができる。
2 病気休暇は、1回当たり、その日から起算して10日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下、この項の日数において同じ。)の範囲内の期間で取得することができる。ただし、病気休暇を取得しようとする期間と直前に取得した病気休暇の期間の間の期間が7日に満たないときは、それらの期間は連続しているものとみなす。
3 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 病気休暇は、有給とする。
(特別休暇)
第14条 参加者は、次に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 忌服休暇 参加者の父母、配偶者又は子が死亡した場合においては、休日を含む連続する14日の範囲内の期間。参加者の兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合においては、休日を含む連続する7日の範囲内の期間
(2) 参加者本人が結婚する場合 休日を含む連続する7日の範囲内の期間
(3) 風水震火災その他の災害による参加者の現住居の損壊を事由とする休暇 被害の程度に応じ所属長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶を事由とする休暇 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 産前休暇 女子の参加者が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 産後休暇 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から6週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 育児時間休暇 生後1年に達しない生児を育てる女子の参加者については、1日2回それぞれ30分以内又は1日1回60分以内の生児を育てるために必要な時間
(8) 生理休暇 生理日の就職が著しく困難な女子の参加者の場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) 参加者が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老化により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 同一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過するまでの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲において必要と認められる期間
(12) (引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過するまでの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(13) 妊産婦である女子の参加者が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4時間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(14) 妊娠中の女子の参加者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(15) 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
(16) 入国後の居住地の届出時、在留資格の更新又は変更手続時、自動車運転免許の日本免許への切替え時(初回に限る)において所属長が特に認めた場合及び学校閉庁日、官公庁への出頭時、所属長が必要と認める期間
3 美里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)第14条の夏季休暇について、外国語指導助手及び国際交流員には適用しない。
(育児休業)
第14条の2 次の各号のいずれかにも該当する参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(勤務禁止)
第15条 参加者が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、勤務禁止を命じられた日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(休暇の手続き)
第16条 第12条第1項、第13条第1項並びに第14条第1項第1号から第14号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第15号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
第6章 服務
(服務の宣誓)
第17条 参加者の服務の宣誓については、任用の際の服務や勤務条件に関する同意書への署名をもってこれに代える。
(職務命令に従う義務)
第18条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第18条の2 町は参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事部価を行うものとする。
(職務専念義務)
第19条 参加者は、任用期間を誠実に全うし、その間職務を誠実に遂行しなければならない。
2 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 参加者は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第21条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(ハラスメントの禁止)
第22条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他者に不快感を与えたり、就業環境を害したりしてはならない。
(営利企業等の従事制限)
第23条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若し自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
(宗教及び政治活動等の制限)
第24条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動又は地方公務員法が禁止する政治活動を行ってはならない。
(争議行為の禁止)
第24条の2 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(自動車等運転の制限)
第25条 参加者は、自宅から勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第26条 町は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者にふさわしくない非行のあった場合
(4) 削除
2 前項の各処分の内容は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の2分の1を減給する。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 30日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の任命権者の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第27条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第28条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日教委規則第2号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日教委規則第1号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日教委規則第1号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月25日教委規則第4号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第5条第1項の規則にかかわらず、本規則の適用は平成32年(2020年)3月31日までとし、平成32年(2020年)4月1日以降は参加者を会計年度任用職員として任用しなおすこととする。
附則(令和2年4月21日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。