○美里町公正入札調査委員会設置要綱
平成16年12月27日
訓令第28号
(設置)
第1条 美里町に係る建設工事の入札の適正化を図るため、美里町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、副町長並びに総務課長、農業政策課長、森づくり推進課長、建設課長及び副町長(欠員の場合は、総務課長)が特に必要があると認める職員の若干人をもって組織する。
(会長等)
第3条 委員会に会長を置き、副町長(欠員の場合は、総務課長)をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、総務課長が、その職務を代理する。
(会議等)
第4条 委員会は、入札談合に関する情報があった場合には、必要に応じ、会長等が招集する。
2 委員会は、会議の公開又は非公開を決めるものとする。
3 委員は、会議が非公開の場合には、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(審議事項)
第5条 美里町談合情報処理要領(平成16年美里町告示第74号)第5条に係る談合情報に関する信ぴょう性及びその対応について審議する。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、総務課において行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。