○美里町談合情報処理要領
平成16年12月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 美里町が発注する工事の入札の適正を期すとともに、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うための手続について定めるものとする。
(公正入札調査委員会の設置)
第2条 美里町に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(情報の確認)
第3条 入札に付そうとする又は付した工事について談合情報を受けた者又は知り得た者は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認のうえ、直ちに委員会の事務局(総務課)に報告するものとする。この場合において、新聞等の報道により談合情報を把握した場合にも、同様に取り扱うものとする。
(1) 情報提供者の氏名、連絡先
(2) 工事番号、工事名
(3) 発注機関名
(4) 入札(予定)日
(5) 落札予定業者名、落札予定金額
(6) 談合が行われた日時、場所
(7) 談合に関与した業者名
(8) 落札予定業者の決定方法
(9) その他必要な事項
2 談合情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で談合情報の出所を明らかにするように要請するものとする。
(談合情報に関する信ぴょう性)
第5条 信ぴょう性があり調査を必要とする談合情報であるか否かについては、次の事項を総合的に勘案し、判断するものとする。
(1) 談合情報の提供者
ア 提供者の身許情報
イ マスコミからの通報、問い合わせ等の情報
(2) 談合に関する具体的な内容
ア 談合の日時
イ 談合の場所
ウ 談合の参加者
エ 談合の対象工事名
オ 談合の経緯
カ 談合の結果(落札業者、落札金額)
(3) 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の周辺情報
(町長への報告)
第6条 委員会(事務局)は談合情報を把握した場合、談合情報への対応について速やかに町長に報告する。
(公正取引委員会への通知)
第7条 委員会の審議を踏まえて、調査の必要があると判断した情報及びその対応については、手続の各段階において公正取引委員会へ通知するものとする。
(警察への通知)
第8条 委員会の審議を踏まえて、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合は警察へ通知するものとする。
(報道機関等との対応)
第9条 談合情報を事務局が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、原則として委員会が対応するものとする。
2 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によるものとする。
(1) 事情聴取
入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号)を作成すること。また、事情聴取は、入札までの期間、発注の遅れによる影響を考慮して、入札日の前の日までに行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うこと。
(2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
ア 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、美里町競争契約入札心得(平成16年美里町告示第17号)第6条を適用し、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、又は取り止めることができる。
イ 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第5号により警察へ通知すること。
(3) 談合の事実があったと認められない場合の対応
ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者から誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うこと。
イ この場合、すべての入札参加者に対し、入札に際し工事費内訳書の提出を求めること。
ウ 入札には、積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち合い、工事費内訳書を点検すること。
エ 工事費内訳書の点検において、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には無効とし、前号により対応すること。
(4) 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第6号により公正取引委員会へ通知すること。
(入札執行後に入札談合に関する情報を把握した場合)
第11条 入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、以下の手続によることが適切か否かを第4条により判断するものとする。
(1) 契約(仮契約を含む。)締結以前の場合
ア 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札を行ったもの全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約すること。
イ 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続による。
(ア) 事情聴取
入札を行ったもの全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号)を作成すること。
(イ) 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第6号により公正取引委員会へ通知すること。
(ウ) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
a 事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、美里町競争契約入札心得第8条第7号を適用し、入札を無効とすること。
b 談合情報報告書、事情聴取書、誓約書、開札調書の写しを添えて、様式第5号により警察に通知すること。
(エ) 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行ったもの全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約を締結すること。
(2) 契約(仮契約を含む。)締結後の場合
ア 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要がないと判断した場合特別な対応はしない。
イ 委員会の審議結果を踏まえ、委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。
(ア) 事情聴取
入札を行ったもの全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号)を作成すること。
(イ) 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、様式第6号により公正取引委員会へ通知すること。
(ウ) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
a 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。
b 談合情報報告書、事情聴取書、開札調書の写しを添えて、様式第5号により警察へ通知すること。
(エ) 談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、特別な対応はしない。
(事情聴取の方法等)
第12条 事情聴取は、町長が指定した者による複数の職員により行うものとする。
2 事情聴取は、事情聴取者の対象者全員を一社ずつ個別に呼び行うものとし、その際は、公正取引委員会及び警察へ通知する場合もある旨を伝えた上で必要事項について聞き取りを行う。なお共同企業体の場合については、構成員を個々に事情聴取を行うこと。
(誓約書の提出等)
第13条 事情聴取後に提出させる誓約書については、公正取引委員会及び警察へ通知する場合もある旨を通知したうえ、事情聴取の対象者から自主的に提出させるものとする。
2 「入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、別紙を参考として注意事項を読み上げるものとする。
(工事費内訳書の点検)
第14条 工事費内訳書の点検に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち合い、入札において、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、積算担当者が工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないか入念に点検し、開札するものとする。なお、事情聴取、工事費内訳書の点検を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書の点検を並行して実施することができるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
別紙
入札執行に係る注意事項
1 本件入札について談合があったと通報があったが、美里町競争契約入札心得を遵守し、厳正に入札すること。
2 入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には、美里町競争契約入札心得第8条により入札は、無効とする。